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更新日:2024年9月30日

分別解体等と再資源化等

建設リサイクル法により義務付けられたこと

(建設リサイクル法のうち平成14年5月30日から施行された部分の概要)

対象建設工事(後述)では、特定建設資材廃棄物(コンクリート塊廃木材、アスファルト・コンクリート塊)を工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられます。

 

(1)建築物等に係る分別解体等の実施
(2)再資源化等の実施
(3)分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置

 

(1)建築物等に係る分別解体等の実施


対象建設工事については、受注者又は自主施工者は特定建設資材を基準に従って工事現場で分別解体等をすることが義務付けられました。


特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事

 

対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計80平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積の合計500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負金額1億円
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) 請負金額500万円


※建築物の新築・増築工事(床面積の合計500平方メートル)やその他の工作物に関する工事(土木工事等)(請負金額500万円{自主施行の場合の相当額})などの場合で、特定建設資材廃棄物(アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)を現場で排出しない工事であっても、現場において特定建設資材(二次製品等を含む)を使用していれば建設リサイクル法の対象工事となります。

 

【工事の種別】

解体工事


 
建築物その他の工作物について全部又は一部を解体する建設工事をいいます。建築物に関して具体的にみると、構造耐力上主要な部分(基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板又は横架材)について、全部又は一部を除却する建設工事をいいます。
新築 あらたに建築物を建てること。
増築 同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること。
改築 建築物の全部又は一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること。建築物の改築工事の場合は、解体工事+新築(増築)工事としてみることとなるため、建築物の解体工事や建築物の新築(増築)工事で規模の基準にあてはまる場合には対象建設工事となります。
修繕

同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業。

模様替 建築物の材料、仕様等を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業。

 

 

分別解体等実施の手順

 

1対象建築物等に関する調査の実施

〔調査項目〕

  • 対象建築物等の状況
  • 周辺の状況
  • 作業場所
  • 搬出経路
  • 残存物品の有無
  • 付着物の有無(※1)
  • その他

    (※1)吹きつけ石綿等の付着について確認します。

2分別解体等の計画の策定

〔計画策定の内容〕

  • 対象建築物等の構造
  • 対象建築物等に関する調査
  • 工事着手前に実施する措置
  • 工事着手の時期
  • 作業内容・解体方法
  • 工程の順序
  • 用いられた建設資材の量の見込み
  • 廃棄物発生見込量

 

 

3工事着手前に講じる措置の実施

 

〔措置の内容〕

  • 作業場所の確保
  • 搬出経路の確保
  • 残存物品(※2)の搬出の確認
  • 付着物の除去
  • その他

    (※2)家電リサイクル法の対象物やその他の家具等が
    搬出されたことを確認します。

 

4工事の実施〔標準的な作業手順〕

土木構造物の解体の場合

  1. 土木構造物の付属物
  2. 土木構造物本体
  3. 基礎
  4. 基礎及び外溝の取り壊し

新築工事の場合

  1. 対象建築物等に関する調査の実施
  2. 分別解体等の計画の策定
  3. 工事着手前に講じる措置の実施
  4. 工事の実施

建築物の解体の場合

  1. 建築設備・内装材等の取り外し
  2. 屋根ふき材の取り外し
  3. 外装材・上部構造部分の取り壊し
  4. 基礎及び外溝の取り壊し

 

(2)再資源化等の実施

対象建設工事受注者は、分別解体等をすることによって生じた特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)を再資源化することが原則的に義務付けられました。
なお、建設発生木材については、再資源化が困難と認められる場合に限り縮減(焼却)することができます。

再資源化が困難と認められる場合

  • 工事現場から50キロメートル以内に再資源化施設がない場合
  • 工事現場から50キロメートル以内に再資源化施設があっても、50キロメートル以内のすべての施設で受け入れることができない場合
     

(3)分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが必要となりました。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが必要となりました。

建設リサイクル法手続きフロー図

 

項目

内容

1.受注者(元請業者)から発注者への説明 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、書面を交付して説明しなければなりません。
2.発注者と元請業者の契約 発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化に要する費用、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等を明記しなければなりません。
3.発注者等から知事(市長)への工事の事前届出(通知)

発注者は工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体の計画等について知事(工事現場が特定行政庁である市の場合は市長)に届け出なければなりません。届出内容について変更する場合も同様です。
なお、公共工事の場合には、発注者が事前に知事(工事現場が特定行政庁である市の場合は市長)に通知をすることが必要となります。

4.元請業者から下請業者への告知・契約 元請業者は、下請業者に対し知事への届出事項や変更のあった届出事項を告知したうえで、契約を締結しなければなりません。
5.標識の掲示 解体工事業者が工事を行う場合は、解体工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要です。
6.工事の実施 分別解体等をしながら工事を施工します。
7.再資源化等の実施 元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等をします。
8.元請業者から発注者への事後報告 元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告しなければなりません。
また、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し保存しなければなりません。なお、この報告は電子媒体により行うことが出来ます。

 

建築物等の解体工事は、国土交通大臣又は知事の許可のある建設業許可業者(建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれかに限られます。)か知事の登録を受けた解体工事業者に限り請け負うことができます。

建設業許可業者の場合、国土交通大臣又はいずれかの都道府県知事の許可があれば、茨城県内で建築物等の解体工事を請け負うことができます。解体工事業者の場合は、茨城県知事の登録があれば、茨城県内で建築物等の解体工事を請け負うことができます。

このページに関するお問い合わせ

土木部検査指導課建設リサイクル

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4386

FAX番号:029-301-4389

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