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更新日:2024年3月29日
循環型社会の実現を目指して制定された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)のうち、解体工事業者の登録に関する部分が平成13年5月30日から施行されました。
それに伴い、県内で軽微な解体工事を請け負って営業する方は、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けている場合を除き、知事による解体工事業者としての登録を受けることが必要となりました。
そこで、本県では下のとおり解体工事業者の登録を行っております。
軽微な解体工事とは
解体工事業登録申請の手引きダウンロード(PDF:700KB)
解体工事業の登録制度の変更について(平成27年4月1日より)
【技術管理者】 |
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資格等として認められるものについてはいくつか定められているところですが、そのうち解体工事施工技術講習及び解体工事施工技士試験に関するお問い合わせについては、(社)全国解体工事業団体連合会(電話03-3555-2196)までお願いします。
他に添付書類が必要となります。
詳細は、「解体工事業登録申請の手引き」を参照してください。
申請書の受付は、検査指導課建設リサイクル担当で行います。受付は予約制としておりますので、かならず事前に下記の検査指導課建設リサイクル担当に電話で予約していただくようお願いします。
なお、申請書は2部提出が必要です。
※申請書の様式の入手方法
茨城県収入証紙又は電子納付申請による納付となります(証紙は貼付しないまま御持参願います)。
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