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更新日:2024年6月19日
災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された災害により被害に遭われた場合、パスポートの申請にかかる旅券発給手数料が免除される場合があります。詳しくは、「大規模災害による手数料の免除」のページをご確認ください。
マイナンバーカードを使用して、マイナポータル(外部サイトへリンク)からパスポートのオンライン申請ができるようになりました。オンライン申請の場合、クレジットカードによるオンライン納付も利用できます。詳しくは、「パスポートのオンライン申請」のページをご確認ください。
旅券法令の改正により、令和5年3月27日からパスポートの申請手続きが一部変わりました。
詳しくは、外務省「令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
茨城県では、県内各市町村ごとにパスポートの申請・交付を行っています。
「もしも」に備えて、ご家族にもパスポートを!
海外に旅行・滞在中、事故や急病など「もしも」のことがあった時、日本にいるご家族がパスポートを持っていれば、すぐにチケットを手配して現地にかけつけることができます。
急いでパスポートを作ろうとしても、出発前の慌ただしい中で、申請書や必要書類を用意して窓口で手続きをする必要があり、ご希望の出発日に間に合わないこともあります。
「もしも」に備えて、ご家族も一緒にパスポートの申請をご検討ください。
茨城県旅券室では、緊急発給(親族が海外で事故による緊急入院等の場合)及び申請書の「刑罰等関係」欄に該当する方などの申請・交付のみを取り扱います。
通常のパスポート申請に必要な書類のほか、事実確認の書類が必要ですので、必ず事前にお問い合わせください。
申請受付・交付時間 | 月曜日~金曜日/午前9時~午後4時45分 ※土・日曜、祝・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁 |
所在地 | 〒310-0011水戸市三の丸1丁目5-38茨城県三の丸庁舎1階 JR水戸駅北口から徒歩約10分、駐車場有り(庁舎前駐車場) |
電話でのお問合せ | 029-226-5023/午前8時30分~午後5時15分 |
令和4年4月1日から、18歳以上の方は有効期間10年の申請ができます。
また、18歳以上の方は、法定代理人(親権者、後見人など)の同意(署名)が不要となります。
これは、民法の改正により、成年年齢が引き下げられることに伴い、旅券法も一部改正・施行されることによるものです。
未成年者の旅券発給申請に際しては、ハーグ条約締結(平成26年)の観点から、共同親権の推定が崩れている場合においては、双方の親権者の同意を確認しており、また、一方の親権者から、予め旅券発給不同意の意思表示を受ける不同意制度を設けています。
詳しくは、外務省「未成年者の旅券発給申請における注意点」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
入国時に旅券の残存有効期間が一定期間(6ヶ月以上、3ヶ月以上など)必要な国があります。残存有効期間が不足していると有効旅券を所持していても入国できませんのでご注意ください。残存有効期間については、渡航先の国の大使館等で最新の情報をご確認ください。駐日外国公館リスト(外部サイトへリンク)
なお、残存有効期間が1年未満になると、旅券の切替申請ができます。その場合、残存有効期間は切り捨てとなり、旅券番号も変わります。
関連リンク(渡航の前にご確認を)
渡航先の国や地域の現地情勢、感染症流行情報等に十分ご留意のうえ、渡航されることをお勧めします。
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