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更新日:2024年6月7日

大規模災害による手数料の免除

大雨や台風などの災害により被害に遭われた場合、パスポートの申請にかかる旅券発給手数料が免除される場合があります。該当する場合は、パスポートを申請する際に、窓口にお申し出ください。

対象者・申請期限

災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用を受けた災害により被害を受けた者であって、次のいずれの要件にも該当する場合に対象となります。

  • 被災時に居住していた住宅が全壊・半壊・床上浸水の被害を受けた者であること
  • 被災時に災害救助法等の適用市町村に住民登録を有していた者であること

申請期限は、災害救助法等の適用日から1年間になります。

必要書類

通常のパスポート申請に必要な書類に加えて、次の書類が必要になります。

  1. 罹災証明書の原本(被害の程度を確認できるもの)​​​​​​
  2. 住民票の写し(被災時に被災地に居住していたことが確認できるもの)

注意事項

  • パスポートを申請する際に、手数料の免除に必要な書類を提出してください。申請後に提出した場合、免除の対象になりませんので、ご注意ください。
  • オンライン申請では、手数料を免除することができませんので、市町村窓口での申請をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部女性活躍・県民協働課旅券室

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38茨城県三の丸庁舎1階

電話番号:029-226-5023

FAX番号:029-227-7890

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