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更新日:2024年3月19日

承継届出書<法第11条第3項>

概要 新設等の届出者から、譲渡、相続、合併又は分割により、当該届出者の地位を継承した場合に必要となる様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの

大規模小売店舗の譲渡、相続、合併又は分割の事実を証する書類

1.建物登記簿謄本
2.法人登記簿謄本(法人の場合)又は住民票写し(個人の場合)

受付窓口 中小企業課に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 中小企業課にお問い合わせください。
備考 承継後、速やかに提出してください。
提出部数は、3部です。
詳しくは中小企業課HPをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569