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更新日:2024年3月19日
概要 |
法第5条第1項の規定による新設届出があった大規模小売店舗が、次の事項を変更する場合に必要となる様式です。
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
以下に掲げる添付書類のうち、変更に係る添付書類を提出してください。
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受付窓口 | 中小企業課に提出してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。) 午前8時30分~午後5時15分 |
お問い合わせ先 | 中小企業課にお問い合わせください。 |
備考 | 届出時期は、変更する8か月前までです。(施設の運営方法に関する事項の変更については、8か月の変更の制限は課されません。) 届出部数は、15部です。 ほか詳しくは中小企業課HPをご覧ください。 |
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