ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 営業許可・認可届出・入札・契約事務等 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 > 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例関係 > 指定処理施設等設置者相続届出書
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更新日:2024年11月18日
概要 | 指定処理施設等設置者相続を届け出る様式です。 |
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様式枚数 | 4部(事業者控えを含む。) |
この様式以外に 必要となるもの |
1 被相続人との続柄を証する書類 2 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書,資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 3 指定処理施設等の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類並びに特定小型焼却施設にあっては,産業廃棄物の処理に係る費用に関する計画書 4 届出者が条例第13条第1項第4号アからシまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 5 相続人が条例第13条第1項第4号ケの未成年者である場合にあっては,その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法定代理人が法人である場合にあっては,その登記事項証明書並びにその役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書) 6 相続人に第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 |
受付窓口 | 指定処理施設,積換保管施設については廃棄物規制課 特定小型焼却施設については,お住まい地域を管轄する県民センター環境・保安課(県央地区は県央環境保全室) |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) 午前8時30分~午後5時 |
お問い合わせ先 | 指定処理施設,積換保管施設については廃棄物規制課 特定小型焼却施設については,お住まい地域を管轄する県民センター環境・保安課(県央地区は県央環境保全室) |
備考 | 届出にあたっては,上記問い合わせ先に事前に相談して下さい。 【参考】茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例について |
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