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更新日:2023年11月1日
概要 | 租税特別措置法の規定に基づく優良宅地認定事務施行細則第7条の工事廃止等届出を提出する場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
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受付窓口 | 市町村の担当課 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) |
お問い合わせ先 | 開発区域面積が5ha以上の場合は、茨城県土木部都市局建築指導課へお問い合せください。 また、5ha未満の場合は、当該開発区域を管轄する県央建築指導室及び各県民センター建築指導課へお問い合わせください。 |
備考 | 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則 |
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