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更新日:2023年11月1日
概要 | 租税特別措置法の規定に基づく優良宅地認定事務施行細則第2条第1項の優良宅地認定を受ける場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
(1)設計説明書
(2)造成区域位置図 (3)造成区域区域図
(4)造成区域内の公図の写し及び土地の登記事項証明書
(5)土地利用現況図
(6)土地利用計画図
(7)計画平面図
(8)計画断面図
(9)給水計画図
(10)排水計画図
(11)消防水利図
(12)がけの断面図
(13)よう壁の断面及び構造図
(14)認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する業務を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロ又は第21条の19第10項第2号ロの規定に基づく認定を受けたことを証する書類
(15)その他必要と認める図書で知事が指示するもの 茨城県収入証紙による申請手数料(造成宅地の面積に応じ額が決まっています。) |
受付窓口 | 市町村の担当課 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく) |
お問い合わせ先 | 開発区域面積が5ha以上の場合は、茨城県土木部都市局建築指導課へお問い合せください。 また、5ha未満の場合は、当該開発区域を管轄する県央建築指導室及び各県民センター建築指導課へお問い合わせください。 |
備考 | 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則 |
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