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更新日:2024年8月1日
概要 |
覚醒剤施用機関指定証、覚醒剤研究者指定証、又は覚醒剤原料指定証の内容に変更が生じた場合に使用する様式です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
指定証 |
受付窓口 | 従事する業務所を管轄している保健所へ申請してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分から午後5時 |
お問い合わせ先 | 申請を行おうとする保健所へお問い合わせください。 |
備考 |
知事指定の場合は2部、厚生労働大臣又は関東信越厚生局長指定の場合は4部提出してください。 届出事由が生じた日から15日以内に提出してください。 郵送での手続きも可能です。ご希望の方は、郵送での手続きをご希望の方へ(PDF:241KB)をご覧ください。 |
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