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更新日:2021年8月23日
概要 | 温泉のゆう出路を増掘し、又はゆう出量を増加させるために動力を装置する際に必要な許可です。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
増掘の場合は、温泉掘削許可を参照ください。 動力の装置の場合、 1.予定地点を明示した縮尺25,000分の1(目安)の案内図 2.予定地点付近の3,000分の1(目安)の見取り図 3.予定地の登記事項証明書 4.土地所有者と申請者が異なる場合は、土地の賃貸借契約書の写し (温泉掘削について土地所有者が了解している旨明記してあること) 5.予定地点を明示した公図(登記官又は土地家屋調査士の証明のあるもの) 6.申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書 7.周辺源泉への影響調査書(事前協議にて提出の有無を申請者に指導) 8.具体的な温泉利用計画書 9.動力の装置をしようとする井戸の断面図 10.予定地に係る関係法令等の許可証の写し又はそれに代わるもの 11.工事施行計画書 12.都道府県知事が登録した分析機関における温泉分析書の写し 13.揚湯試験の結果のまとめ(揚湯試験実施要領 別紙1~6) 14.温泉法第4条第1項4~6号に該当しない者である旨の誓約書 |
受付窓口 | 許可を受けようとする土地を管轄する保健所 |
受付期間 | 要協議 |
お問い合わせ先 | 薬務課又は増掘又は動力を装置しようとする土地を管轄する保健所 |
備考 |
・申請手数料は増掘の場合は130,000円、動力装置の場合は110,000円です(茨城県収入証紙貼付による) 。 ・申請に際しては事前に薬務課にご相談下さい。 ・許可の有効期間は2年です。 ・提出部数は2部です。 |
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