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更新日:2024年6月20日
県庁7階北側
新着情報
県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例の施行に関すること。
茨城県総合計画に基づく出資団体改革の推進に関すること。
しゅっしだんたいしどう・ぎょうせいかんさつしつ
出資団体指導・行政監察室
Public Bodies Superintendence and Public Administration Observation Section
電話:029-301-2229
FAX番号:029-301-2259
Mail:somubu2@pref.ibaraki.lg.jp
フロア:7F北側
県が資本金、基本財産その他これらに準ずるものを出資している法人を出資法人といいます。
資本金等は出資していないが、県が財政的援助及び人的援助を行うことによりその運営に多大な影響を及ぼしている法人を援助法人といいます。
出資法人と援助法人をあわせて出資法人等(出資団体)といいます。
令和5年10月1日現在の出資法人等の数は、県内法人32、県外法人45です。
出資法人等を通じて県の多様な行政目的を効率的・効果的に達成し、地域の振興と県民生活の向上に資するため、
県の出資法人等への関わり方に関する基本的な事項を定めています。
県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例(PDF:84KB)
県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例施行規則(PDF:38KB)
出資団体が効率的かつ効果的に運営され、その結果、地域の振興及び県民生活の向上を促進し、県民が更なる
「豊かさ」を享受できるよう出資団体改革を着実に推進します。
また、推進にあたっては、出資団体等調査特別委員会の提言等を踏まえ、改革工程表の進行管理等により、計
画的に行います。
県の出資法人等の経営の健全化を推進するため、法人に対して統一的な経営評価を実施しています。
県の出資法人等の指導監督等に関する規程を掲載しています。
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