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更新日:2024年10月25日

納税の方法などQ&A

Q1納税通知書が送られてきましたが、どこで納められますか?
Q2先日納税したのに、督促状が送られてきました。
Q3「お支払通知」が届きましたが、これはどのような書類でしょうか?
Q4「お支払通知」が届きましたが、近くに常陽銀行がなくて還付金を受け取ることができません。どうすればいいでしょうか。
Q5引っ越したので、「お支払通知」の住所と違いますが、還付金は受け取れますか?
Q6納期限を過ぎてしまったのですが、手元にある納税通知書で納めることができますか?
Q7納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが。
Q8口座振替で納税できますか?
Q9納付書を紛失してしまいました。
Q10納税証明書はどこで発行していますか?
Q11県の競争入札参加資格申請書に添付する納税証明書が必要なのですが。
Q12うっかり納期限を忘れて延滞金がかかったのですが、なんとかなりませんか?
Q13督促状が送られてきたのですが、まだ納税していません。このままでは、差押えをされると聞いたのですが。
Q14納期限までに全額納めることができないのですが。
Q15県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか?

Q1納税通知書が送られてきましたが、どこで納められますか?

茨城県の県税は銀行などの金融機関、県税事務所の窓口、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリで納めることができます。

コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリについては、納付書等にバーコードが印字されたもののみ納付できます。また、納期限を過ぎると、納付できない場合があります。

区分 納付場所
茨城県指定金融機関 常陽銀行の本店・支店(県外の支店を含む。)
茨城県収納代理金融機関 1.全国の本店・支店で納付できる収納代理金融機関
筑波銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、
東邦銀行、足利銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、福島銀行、栃木銀行、
東日本銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、烏山信用金庫、
銚子信用金庫、佐原信用金庫、横浜幸銀信用組合及び中央労働金庫

2.茨城県内の本店・支店で納付できる収納代理金融機関
茨城県信用組合、東日本信用漁業協同組合連合会、
茨城県信用農業協同組合連合会及び農業協同組合

3.茨城県内の支店で納付できる収納代理金融機関
ハナ信用組合
ゆうちょ銀行・郵便局 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県の各県内及び
東京都内のゆうちょ銀行の本店・支店及び郵便局
県税事務所

県内の各県税事務所

コンビニエンスストア

くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハナマスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソン、ローソンストア100、MMK設置店

スマートフォン決済アプリ

PayB、PayPay、LINE Pay

詳細はこちらをご覧ください。

Pay-easy(ペイジー)での納付を希望される場合は、専用の納付書が必要ですので県税事務所までご連絡ください。なお、機械処理の関係でペイジーで納めることができるのは、納付書等の発行から概ね2日間後になりますので、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。

Q2先日納税したのに、督促状が送られてきました。

督促状は、納期限までに税金が完納されないときに発付するものですが、こちらで納税の確認ができるまでには、金融機関等に納められてから相当の日数を要する場合があります。そのため、今回は行き違いとなったものと思われますので、ご了承ください。

Q3「お支払通知」が届きましたが、これはどのような書類でしょうか?

「お支払通知」は県税の還付金等をお返しするための通知です。


 県税還付金のお受け取り方法のご案内はこちら

還付請求権の譲渡があった場合について

以下の書類を、還付原因の発生した日から1週間以内に管轄県税事務所(納税通知書に記載)に提出すると、譲渡人あてにお支払い通知を送付します。

  • 「自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書」(納税義務者本人が署名し、実印を押印)
  • 納税義務者の印鑑証明書(原本で発行日から3か月以内のもの)

還付原因が抹消の場合は抹消登録が確認できる書類(写し)

  • 納税義務者の住所・氏名が車検証の住所氏名と異なる場合は変更の事実が確認できる書類(住民票謄(抄)本)、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄本など)
  • 自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書

自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書(PDF:198KB)

自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書(ワード:33KB)

Q4「お支払通知」が届きましたが、近くに常陽銀行がなくて還付金を受け取ることができません。どうすればいいでしょうか?

口座振替払で還付金を受け取ることができます。

県税還付金の口座振込での受け取り方法はこちら

Q5引っ越したので、「お支払通知」の住所と違いますが、還付金は受け取れますか?

「お支払通知」に記載された住所(旧住所)から現住所への変更が確認できるもの(住民票、住所変更届済の運転免許証等)を常陽銀行窓口で提示してください。

なお、口座振替払で還付金を受け取ることもできます(Q4も併せてご参照ください。)。

 

Q6納期限を過ぎてしまったのですが、手元にある納税通知書で納めることができますか?

金融機関の窓口等で納めることはできますが、納期限を過ぎてしまった場合は、延滞金が加算されることがあります(コンビニエンスストアでは納期限を過ぎると納付できないことがあります。)。

延滞金の額が不明なときは県税事務所までご確認ください。

 

Q7納期限を過ぎると延滞金がかかると聞いたのですが。

税金を納期限後に納めるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。(100円未満の端数又は全額が1,000円未満であるときは、その延滞金を切り捨てます。)

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで

納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納税の日まで

~平成11年12月31日

年7.3%

 

 

年14.6%

平成12年1月1日~平成25年12月31日

「(※1)日本銀行が定める商業手形の基準割引率(公定歩合)に年4%を加算した割合」と「年7.3%」のいずれか低い割合

平成25年:年4.3%

平成26年1月1日~

「(※2)特例基準割合+1%」と「年7.3%」のいずれか低い割合

「(※2)特例基準割合+7.3%」と「年14.6%」のいずれか低い割合

平成26年:年2.9%

平成27年:年2.8%

平成28年:年2.8%

平成29年:年2.7%

平成30年:年2.6%

平成31年・令和元年:年2.6%

令和2年:年2.6%

平成26年:年9.2%

平成27年:年9.1%

平成28年:年9.1%

平成29年:年9.0%

平成30年:年8.9%

平成31年・令和元年:年8.9%

令和2年:年8.9%

令和3年1月1日~ 「(※3)延滞金特例基準割合+1%」と「年7.3%」のいずれか低い割合 「(※3)延滞金特例基準割合+7.3%」と「年14.6%」のいずれか低い割合

令和3年:年2.5%

令和4年:年2.4%

令和5年:年2.4%

令和6年:年2.4%

令和3年:年8.8%

令和4年:年8.7%

令和5年:年8.7%

令和6年:年8.7%

1「日本銀行が定める商業手形の基準割引率(公定歩合)」については各年ごとに異なりますので、県税事務所へお問い合わせください。

2「特例基準割合」とは、日本銀行が公表する前々年10月~前年9月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均による割合(財務大臣告示)に年1%を加算した割合です。

3「延滞金特例基準割合」とは、日本銀行が公表する前々年9月~前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による割合(財務大臣告示)に年1%を加算した割合です。

なお、県税事務所からは文書や電話で納税の催促をいたしますが、それでも納めていただけない場合には、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)の差押えなど、やむを得ず滞納処分を行うこととなりますので、ご注意願います。

 

Q8口座振替で納税できますか?

自動車税(種別割)と個人事業税については、口座振替により納税することができます。

口座振替を利用されますと、わざわざ納税のために金融機関等へ出向く必要がなく、自動的に納税されますので大変便利です。ぜひご利用ください。

Q9納付書を紛失してしまいました。

県税事務所にお越しいただくか、電話で納付書の送付を請求してください。

Q10納税証明書はどこで発行していますか?

納税証明書は県税事務所で交付しています。申請者本人であることが確認できる書類をご持参のうえ、県税事務所で納税証明書の交付申請を行ってください。(代理人が申請する場合は、委任状も併せてご持参ください。)

郵送や電子申請での交付申請も可能です。

また、申請にあたっては、どのような証明書が必要なのか、あらかじめ提出先にご確認ください。

申請の方法、手数料など、詳しくはこちらをご覧ください。

納税証明書の種類

ア税額等の証明(様式第40号の4(ア))

年度ごと、税目ごとの納税金額等が記載された納税証明書です。

イ未納がないことの証明等(様式第40号の4(ア))

県税に未納がないことや滞納処分を受けたことがないことを証明する納税証明書です。

(注1)令和6年9月24日から未納のないことの証明等の様式名を税額等の証明と同じ「様式第40号の4(ア)」に統合しました(旧様式名:様式第40号の4(イ))なお、証明を受けられる事項に変更はありません。

(注2)令和6年9月24日から納税証明申請書の様式名を「様式第40号の4(イ)」に変更しました(旧様式名:様式第40号の4(ウ))なお、申請できる事項に変更はありません。

Q11県の競争入札参加資格申請書に添付する納税証明書が必要なのですが。

申請者本人であることが確認できる書類をご持参のうえ、県税事務所で納税証明書の交付申請を行ってください。(代理人が申請する場合は、委任状も併せてご持参ください。)

また、申請にあたっては、どのような証明書が必要なのか、あらかじめ提出先にご確認ください。

申請の方法、手数料など、詳しくはこちらをご覧ください。

納税証明書の種類

税額等の証明(様式第40号の4(ア))

年度ごと、税目ごとの納税金額等が記載された納税証明書です。

未納がないことの証明等(様式第40号の4(ア))

県税に未納がないことや滞納処分を受けたことがないことを証明する納税証明書です。

(注1)令和6年9月24日から未納のないことの証明等の様式名を税額等の証明と同じ「様式第40号の4(ア)」に統合しました(旧様式名:様式第40号の4(イ))なお、証明を受けられる事項に変更はありません。

(注2)令和6年9月24日から納税証明申請書の様式名を「様式第40号の4(イ)」に変更しました(旧様式名:様式第40号の4(ウ))なお、申請できる事項に変更はありません。

 

Q12うっかり納期限を忘れて延滞金がかかったのですが、なんとかなりませんか?

延滞金は、納期内納付の促進を図るとともに、納期内に納めていただいた方との公平を図るための制度ですので、この趣旨をご理解のうえ納めてください。

 

Q13督促状が送られてきたのですが、まだ納税していません。このままでは、差押えをされると聞いたのですが。

督促状が発付され、税金が完納されないときは、財産の差押えをしなければならないことになります。なお、納税できないやむを得ない事情があるときは、お早めに県税事務所にご相談ください。

Q14納期限までに全額納めることができないのですが。

税金は納期限までに納めていただかなければなりませんが、やむを得ず納期限までに納められない事情があるときは、お早めに県税事務所にご相談ください。

Q15県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか?

次に該当する場合で、納期限までに税金を納められないときは、1年以内の期間、納税の猶予が認められることがあります。お早めに県税事務所(個人県民税については市町村)にご相談ください。

なお、猶予される金額が100万円を超えるときは、原則として担保が必要です。

  • 本人の財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたとき
  • 本人の財産が盗難にあったとき
  • 本人や生計を同一にする親族が病気や負傷したため多額の出費を要したとき
  • 事業に大きな損害を受けたときや、廃業又は休業したとき

詳しくはこちらをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

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