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更新日:2024年11月22日

納税証明の申請について

(注)令和6年9月24日から未納のないことの証明等の様式名を税額等の証明と同じ「様式第40号の4(ア)」に統合しました(旧様式名:様式第40号の4(イ))なお、証明を受けられる事項に変更はありません。

(注)納税証明は、いずれの県税事務所においても県内全域に係る納税証明をお取りいただけますが、自動車税分室(水戸・土浦)において発行できるのは、自動車税(種別割)納税証明書(車検(継続検査・構造等変更検査)用)のみとなります。なお、自動車税分室では郵送でのお取扱いもしておりませんのでご了承ください。

(注)県庁では納税証明を交付していませんのでご注意ください。

[サンプル]納税証明書(様式第40号の4(ア))(PDF:147KB)

納税証明書を申請する方へのお知らせ「本人確認」の方法が変わります(平成30年4月1日から)(PDF:162KB)

自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査)について

1.申請にあたってのご注意

  • 平成27年4月から、運輸支局の窓口で自動車税(種別割)の納付確認を電子的にできるようになったため、車検時に納税証明書の提示が省略できるようになりました(PDF:176KB)が、車検を第三者(業者等)に依頼する場合には、納税証明書の提出(提示)を求められる場合がありますので、依頼先にご確認ください。
  • 納税通知書等には、自動車税(種別割)の納税証明書が添付されています。金融機関、コンビニエンスストア、県税事務所等で自動車税(種別割)を納付し、領収日付印を押印されたものが納税証明書としてご利用できます。ただし、登録番号、車台番号等に*印があるものは納税証明書として利用できません。
  • 紛失してしまった場合やスマートフォン決済アプリ・クレジットカードで納付した場合等で、紙で納税証明書が必要な場合は、県税事務所窓口で交付申請をしてください。
  • 納付場所や時期により、県税事務所で納付確認に時間がかかる場合があります(概ね2週間程度)ので、納付後すぐに納税証明書が必要な場合で県税事務所に交付申請する場合は、領収証書をご用意下さい。領収証書がない場合は、納付の確認がとれるまで納税証明書の発行ができませんので、ご注意願います。
  • 自動車税(種別割)は年度の途中で移転登録(名義変更)や、他県ナンバーへの変更がされても、納税義務者は変更されません。年度の途中で他県ナンバーから茨城県ナンバーへ変更された場合は、ナンバー変更前の都道府県が発行した納税証明書が必要になりますので、変更前の都道府県へお問い合わせください。
  • 継続検査・構造等変更検査以外の目的で納税証明書が必要な場合は、そのほかの納税証明の欄をご覧ください。

2手数料

自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査)の発行手数料は無料です。

3県税事務所窓口で申請する場合

県内ナンバー(水戸・土浦・つくば・茨・茨城)の自動車については、県内の県税事務所ならどこでも交付しています。その際、納税義務者本人が申請する場合は、確認のため身分証明書(運転免許証など:詳しくは下記本人確認についてをご覧ください)の提示をお願いしています。また、代理人が申請する場合は、委任状または車検証(コピー可)が必要となります。

4月1日午前0時時点で他県ナンバーの自動車については、ナンバーを所管する各都道府県の県税事務所等へお問い合せください。

※個人・法人を問わず、委任状への押印は不要です。

4郵送での申請の場合以下のものを同封して、最寄りの県税事務所まで郵送してください。

  1. 自動車検査証(車検証)の写し
    (余白に「車検用納税証明書発行希望」の旨及び連絡先等を記入したもの)
  2. 切手を貼付し、返送先の宛所を記入した返信用封筒
  3. 納付から日数(2週間程度)を経過していない自動車税(種別割)がある場合は、領収証書
    ※納税証明申請書は必要ありません。

詳細は最寄りの県税事務所へお問い合わせください。
県税事務所のご案内はこちら

そのほかの納税証明(税額等の証明(様式第40号の4(ア))及び未納のないことの証明等(様式第40号の4(ア))について)

1申請にあたってのご注意

  • 申請者本人であることが確認できる書類等(運転免許証など:詳しくは下記本人確認についてをご覧ください)を県税事務所にお持ちいただき、交付申請を行ってください(代理人が申請する場合は、委任状の提出が必要になります)。
  • 納付場所や時期により、県税事務所で納付確認に時間がかかる場合があります(概ね2週間程度)ので、納付後すぐに納税証明書が必要な場合で県税事務所に交付申請する場合は、領収証書をご用意下さい。領収証書がない場合は、納付の確認がとれるまで納税証明書の発行ができませんので、ご注意願います。
  • 法人県民税及び法人事業税の申告期限後、概ね10日以内に交付申請される法人の場合は、申告日及び申告方法(電子申告、郵送、持参)について、職員がお尋ねする場合があります。
  • 6月上旬は、県税事務所の窓口が大変混み合い、待ち時間が長くなりますのでご了承ください。
  • 以下は証明の請求ができる事項から除外されます。
  1. 地方団体の発行する証紙をもって払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税に係るもの以外のもの
  2. 請求する日の3年前の日の属する会計年度が開始した日前に法定納期限が到来した徴収金(ただし、その請求の時において未納の徴収金があるときは、その未納の徴収金について、その納付納入すべき額として確定した額又は未納の額について証明を請求することができます。)例:令和2年度においては、平成29年4月1日以降に法定納期限が到来しているものが証明できる事項になります。
  3. 請求する日の3年前の日の属する会計年度が開始した日前に滞納処分を受けたことがない証明
  • 茨城県関係の納税証明書以外については、該当する都道府県のホームページ等でご確認ください。

2納税証明書の種類

  1. 「税額等の証明」様式第40号の4(ア)
    年度ごと、税目ごとに税額等を記載するものです。
  2. 「未納がないことの証明等」様式第40号の4(ア)
    県税に未納の税額がないことや滞納処分を受けたことがないことを証明するものです。 

 (注)令和6年9月24日から未納のないことの証明等の様式名を税額等の証明と同じ「様式第40号の4(ア)」に統合しました(旧様式名:様式第40号の4(イ))なお、証明を受けられる事項に変更はありません。

3交付手数料

  1. 「税額等の証明」様式第40号の4(ア)の場合
    1税目400円×年度数×枚数
    (ただし、法人県民税と法人事業税は併せて1税目とみなします。)
  2. 「未納がないことの証明等」様式第40号の4(ア)
    証明事項ごとに1件につき400円×枚数
    (たとえば、「未納がないこと及び滞納処分を受けたことがないこと」の証明は2事項を証明するので1通800円になります。)

(注)東日本大震災の被害を受けた方が、緊急融資に使用する納税証明について、交付手数料を免除できる場合があります。詳細は申請される県税事務所へお問い合わせください。

4県税事務所窓口で申請する場合

以下の書類等を持参の上、申請ください。

  1. 納税証明申請書(様式第40号の4(イ))
    申請書様式・記載方法(←様式のダウンロードはこちらから)
  2. 申請者本人(法人の場合は代表者)が来所する場合
    ・本人であることを確認できる書類(運転免許証など:詳しくは下記本人確認書類についてをご覧ください)
  3. 代理人が来所する場合
    ・委任状
    ・代理人本人であることを確認できる書類(運転免許証など:詳しくは下記本人確認書類についてをご覧ください)
    ・代理人の住所、名前は実際に窓口に来所する方の名前・住所を記載してください。
  4. 納付から日数(2週間程度)を経過していない場合は、領収証書

  ※個人・法人を問わず、納税証明申請書及び委任状への押印は不要です。

注)令和6年9月24日から納税証明申請書の様式名を「様式第40号の4(イ)」に変更しました(旧様式名:様式第40号の4(ウ))なお、申請できる事項に変更はありません。

5郵送での申請の場合以下のものを同封して、最寄りの県税事務所まで郵送してください。

  1. 納税証明申請書(必要事項を記入したもの)
  2. 手数料(証明書1通につき400円の郵便定額小為替(有効期間(6か月)以内のもの)。但し、1通で2つの事項について証明する場合は、手数料が800円になります。)
  3. 切手を貼付し、返送先の宛所を記入した返信用封筒(返送先が申請者の住所と異なる場合は、申請者が自署した委任状および代理人の本人確認書類(運転免許証など:詳しくは下記本人確認書類についてをご覧ください)のコピーが必要になります。)
  4. 納付から日数(2週間程度)を経過していない県税がある場合は、領収証書

詳細は最寄りの県税事務所へお問い合わせください。
県税事務所のご案内はこちら

  ※個人・法人を問わず、納税証明申請書及び委任状への押印は不要です。

6電子申請する場合

いばらき電子申請サービスからお手続きができます。詳しくはこちら

※車検用の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は申請できません。

 本人確認書類について

茨城県では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で証明の申請を行うことを防止し、納税者の皆さまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」をより厳格に行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。(平成30年4月1日から実施いたします。)

納税証明書を申請する方へのお知らせ「本人確認」の方法が変わります(平成30年4月1日から)(PDF:162KB)

1対象となる納税証明書

  • 税額等の証明(様式第40号の4(ア))
  • 未納がないことの証明等(様式第40号の4(ア))

(注)令和6年9月24日から未納のないことの証明等の様式名を税額等の証明と同じ「様式第40号の4(ア)」に統合しました(旧様式名:様式第40号の4(イ))なお、証明を受けられる事項に変更はありません。

2窓口でご用意いただく本人確認書類

窓口で納税証明書の申請をする際、次の「本人確認書類」をご用意ください。

なお、代理人が申請する場合は、代理人の「本人確認書類」をご用意ください。

1点の提示で足りるもの ①官公署が発行した身分証明書等で顔写真を貼り付けたもの
【例】個人番号カード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード 等
※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真付きのものは1と同様に取り扱います。
2点以上の提示が必要なもの

②+②又は②+③でご提示ください
②官公署が発行した身分証明書等で顔写真を貼り付けていないもの
【例】各種健康保険証、写真の貼付のない住民基本台帳カード、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険又は船員保険の年金証書、共済年金又は恩給の証書 等
※税理士等であることを証する書類のうち、顔写真のないものは2と同様に取り扱います。
③その他の本人名義の書類(2の1点と組み合わせて確認)
【例】旅券(パスポート)、学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)、公共料金の領収証書(領収日から1年以内のもの)、国税又は地方税の納税通知書(発行後1年以内のもの)、国税又は地方税の領収書(領収日から1年以内のもの)、金融機関のキャッシュカード、金融機関の預(貯)金通帳、クレジットカード、タスポカード、税理士等の補助者又は事務員であることを証する書類(顔写真付き)、その他県税事務所長が適当と認める書類 

 

1.税理士等とは税理士、行政書士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士及び海事代理士をいいます。

2.有効期限のある本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

3.申請書又は委任状に記載されている住所・氏名が確認できる書類を提示してください。

4.代理人が税理士等の場合で委任状の住所が税理士等の証票に記載されている住所(事業所住所等)の場合は、確認書類に税理士等の証票を提示してください。

納税証明書についてのお問い合わせ先

(※)納税証明書はいずれの県税事務所においても県内全域を取り扱います。

県税事務所

電話番号

管轄区域(※)

水戸県税事務所

029-221-6670

水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町

常陸太田県税事務所

0294-80-3313

常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、

那珂市、東海村、大子町、日立市、高萩市、北茨城市

常陸太田県税事務所高萩支所 0293-22-2019 日立市、高萩市、北茨城市

行方県税事務所

0299-72-0041

鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市

土浦県税事務所

029-822-7203

つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市

土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、

守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

土浦県税事務所稲敷支所 029-892-6111 龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

筑西県税事務所

0296-24-9184

古河市、結城市、坂東市、五霞町、境町、下妻市、

常総市、筑西市、桜川市、八千代町

筑西県税事務所境支所 0280-87-1120 古河市、坂東市、五霞町、境町
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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課徴収対策・査察室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

FAX番号:029-301-2448

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