ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 県税Q&A > 法人県民税・法人事業税Q&A > 特別法人事業税(令和元年10月1日から開始する事業年度)

ここから本文です。

更新日:2023年3月1日

特別法人事業税(令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度)

区分

課税標準

税率

資本金1億円超の普通法人
(外形標準課税法人) 
基準法人所得割額 260.0%
外形標準課税法人以外の普通法人 基準法人所得割額 37.0%
外形標準課税法人以外の特別法人 基準法人所得割額 34.5%
収入金課税法人 基準収入割額 30.0%

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?