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更新日:2024年6月28日
この税は、原子力施設の立地に伴い生じる安全対策などの財政需要に対応するため、原子炉設置者や再処理事業者などの原子力事業者を納税義務者として、平成11年4月1日に法定外普通税として創設したものです。令和6年4月1日に更新を行いました。
現行制度(第6期)の適用期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間となっています。
課税客体 | 納税義務者 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|---|
(1)原子炉の設置 | 原子炉設置者 | 熱出力 | 34,000円/千kw/四半期 |
(2)核燃料の挿入 | 挿入された核燃料の価額 | 8.50% | |
(3)使用済燃料の保管 | 使用済燃料に係るウランの重量(保管期間が5年を経過したものに限る) | 1,500円/キログラム | |
(4)使用済燃料の受入れ | 再処理事業者 | 使用済燃料に係るウランの重量 | 60,100円/キログラム |
(5)使用済燃料の保管 | 1,500円/キログラム | ||
(6)高放射性廃液の保管 | 高放射性廃液の数量 | 2,263,000円/立方メートル | |
(7)ガラス固化体の保管 | ガラス固化体に係る容器の数量 | 1,219,000円/本(420本以下) 1,401,000円/本(421本以上) |
|
(8)プルトニウムの保管 | 原子力事業者 | プルトニウムの重量 | 5,100円/キログラム |
(9)放射性廃棄物の発生 | 放射性廃棄物に係る容器の容量 | 106,000円/立方メートル | |
(10)放射性廃棄物の保管 | 5,100円/立方メートル |
この税を納めていただいている納税義務者(原子力事業者)は、10法人です。
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
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税収 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
12.4 |
原子力事業者に納税していただいたこの税金は、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応していくための財源として有効に活用しています。
第5期からは財政需要を県民の安全・安心に資する事業に重点化しています。
県民の安全・安心に資する事業 |
原子力安全対策費 |
環境放射線の常時監視,放射性物質の調査 原子力安全行政に従事する職員の人件費など |
原子力防災減災 対策費 |
県広域避難計画の避難経路に係る道路の整備 緊急時の物資の輸送等に係る港湾施設の整備 |
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市町村事業費 |
市町村における住民の安全・安心に資する事業の一部補助 |
第6期(令和6年度から令和10年度まで)の財政需要額については、下記をご覧ください。
茨城県核燃料等取扱税に係る財政需要(第6期。令和6年度から令和10年度まで)(PDF:61KB)
核燃料等取扱税の税収及びその活用状況を、毎年広く周知・公表することにより、税収の使途の明確化を図るものです。※第5期から実施しています。
下記をご覧ください。
令和元年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:80KB)
令和2年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:133KB)
令和3年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:251KB)
令和4年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:251KB)
令和5年度 茨城県核燃料等取扱税の活用状況について(PDF:203KB)
この税は、5年間の適用期間が設けられており、原子力施設の立地に伴う財政需要に対応するため、適用期間ごとに税率や課税客体等の見直しが行われております。
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