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更新日:2024年7月17日
区 分 | 事 業 の 種 類 | 税率 | |||
第一種事業 (37業種) |
物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊技場業 | 5% |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 遊覧所業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 商品取引業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 不動産売買業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 広告業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 興信所業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 案内業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 演劇興行業 | 冠婚葬祭業 | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 公衆浴場業のうちサウナなど | |||
運送業 | 旅館業 | ||||
第二種事業 (3業種) |
畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | 4% | |
第三種事業 (30業種) |
医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業のうち銭湯 | 5% |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に関する事業(カイロプラクティック等を含む) |
装蹄師業 | 3% |
不動産貸付業・駐車場業は、次の表に掲げる「貸付区分」に応じ、それぞれ「認定基準」を満たす場合に課税対象となります。
種類・用途等 | 貸付用不動産の規模等 | ||||
不 動 産 貸 付 業 |
建物 | 住宅 | ①一戸建以外(アパート・貸間) | 10区画(室)以上 |
左の基準未満であるが |
②一戸建 | 10棟以上 | ||||
住宅以外の建物(事務所・店舗・工場等) | ③一戸建以外 | 10区画(室)以上 | |||
④一戸建 | 5棟以上 | ||||
土地 | ⑤住宅用 | 貸付契約件数が10件以上 または貸付総面積が2,000平方メートル以上 |
|||
⑥住宅用以外 | 貸付契約件数が10件以上 | ||||
⑦上記の異なる種類の不動産をあわせた貸付け |
室数、棟数または貸付契約件数の合計が |
||||
⑧競技場、遊戯場、集会場等の貸付けを含む不動産の貸付け | 室数及び棟数にかかわらず不動産貸付業と 認定 |
||||
駐 |
⑨建築物又は地下式、リフト式等の立体的な設備を有する駐車場の貸付 | 駐車台数にかかわらず駐車場業と認定 | |||
⑩上記以外の貸付 | 駐車可能台数が10台以上 |
注)他人に貸付ける目的で所有している空室又は空家については、認定基準の室数または棟数に含めて算定されます。
県税事務所からお送りする納税通知書により納めます。
納付は最寄りのコンビニエンスストア、金融機関の他、スマートフォン決済アプリで納付ができます。
対象のコンビニエンスストア等につきましては、下記リンクをご覧ください。
個人事業税はお申込みいただくことで、口座振替で納付することができます。
1 銀行・信用金庫等(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)の口座から振替をご希望の場合
納税通知書が送付された際に同封されていた個人事業税口座振替依頼書(はがき)の赤枠内に必要事項をすべて記入し、銀行届出印を2箇所押印のうえ、マスクシールを貼ってそのままポストへ投函してください。
※お手元に個人事業税口座振替依頼書(はがき)が無い場合は、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
2 ゆうちょ銀行・郵便局の口座から振替をご希望の場合
貯金通帳とゆうちょ銀行・郵便局の届出印をご用意のうえ、茨城県内のゆうちょ銀行・郵便局窓口でお申込みください。茨城県外にお住まいの方は、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
※個人事業税口座振替依頼書(はがき)ではお手続きできません。ご了承ください。
納税通知書に記載されている納期限の日に振替いたします。
ご指定の預金口座の残高不足にご注意ください。
口座振替が出来るようになるまで、お申込みから約2ヵ月かかります。
手続きが完了しますと、納税通知書(又は納税のお知らせ)の右端に、口座振替する銀行等の名前が記載されますので、通知を受け取られた際にご確認ください。
その他ご不明な点等については、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
原則として2回(第1期と第2期)に分けて納めます。
第1期 8月21日~8月31日
第2期 11月21日~11月30日
これと異なる納期で納めていただく場合があります。
なお、税額が1万円以下の場合には、1回(第1期)に全額を納めます。
また、上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
税務署等に提出された確定申告等の所得金額(前年の1月1日から12月31日までの事業所得及び不動産所得)を基に計算されます。
1 事業の総収入金額から必要経費(所得税の事業専従者控除額を含みます。)を差し引いた金額です。
2 所得金額の計算は、原則として、所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。
所得税の青色申告特別控除の適用はありません。事業所得・不動産所得は、青色申告特別控除額が差し引かれているため、加算する必要があります。
災害によって事業用資産に生じた損失(損害)を翌年以降3年間控除できます。
事業に使っていた機械や車両などを譲渡したために生じた損失を控除できます。
なお、青色申告者のみ翌年以降3年間控除できます。
青色申告者のみ事業によって生じた損失(赤字)を翌年以降3年間控除できます。
290万円ですが、事業を年の途中で開業又は廃業した場合は、営業した月数に応じて次の表の通り月割計算します。
月数 | 控除額 |
1 | 242,000 |
2 | 484,000 |
3 | 725,000 |
4 | 967,000 |
5 | 1,209,000 |
6 | 1,450,000 |
7 | 1,692,000 |
8 | 1,934,000 |
9 | 2,175,000 |
10 | 2,417,000 |
11 | 2,659,000 |
12 | 2,900,000 |
※月数は暦に従い計算し、1月に満たない端数は1月と換算されます。
「納税義務者」の欄をご覧ください。
個人事業税は下記の対象者について、一定の要件を満たす場合、減免を行っております。
減 免 対 象 者 |
被生活扶助者 |
身体障害者等 | |
寡婦 | |
老年者 | |
事業用資産について災害により損害を受けた者 | |
住宅又は家財について災害により損害を受けた者 |
※身体障害者等・寡婦・老年者のいずれかに該当する場合は、事業所得が310万円(限度額)以下の場合に限ります。
ただし、年度途中に開業又は廃業した場合は、事業所得が310万円(限度額)を月割りした額以下の場合に限ります。
※事業用資産について損害を受けた場合は、事業所得が1,000万円以下の場合に限ります。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
個人事業税の各種特別措置については、下記のリンクをご覧ください。
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