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更新日:2020年1月10日

18歳になったら投票できる?

私たちは18歳になるとみんなの代表者を投票で選ぶことのできる権利「選挙権」が与えられます。
投票するためには、「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。

次の場合、選挙人名簿に登録されます

  1. 市町村の区域内に住所を有する、満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入された人については、転入届をした日)から引き続き3か月以上、その住民票のある市町村の住民基本台帳に記載されているものであること。

    このページに関する問い合わせ先

      茨城県選挙管理委員会

      電 話 029-301-2462

      F A X    029-301-2489

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