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ただし、次に掲げるものについては、事前運動とみなされない限り、掲示することが例外として認められています。
公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
・選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要
・大きさが足の部分を入れて縦150cm×横40cm以内であること。
・次に掲げる各選挙の区分に応じて、後援団体、候補者等について、それぞれ下記の数の範囲内であること。
・ベニヤ版、プラスチック板等を用いて掲示されるもの
・公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所・連絡所を表示するもの
・後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの
・任期満了日の6カ月前から選挙期日までの間の掲示
・衆議院の解散の日の翌日から当該選挙の期日までの間の掲示
茨城県選挙管理委員会
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電 話 029-301-2462
F A X 029-301-2489
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