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政治家(現職の政治家、立候補者、立候補予定者)による以下の寄附は禁止されています。
また、選挙人がこれらの候補者等に対し、寄附を求めることも禁止されています。
禁止される寄附の例 |
後援団体は、当該選挙区内にある者に対する寄附は、名義のいかんを問わず禁止されています。
ただし、以下の寄附については禁止の対象から除かれます。
・政党、その他の政治資金団体、そのほかの政治団体又はその支部に対してする寄附
・当該団体が後援する政治家に対してする寄附
(選挙運動に関する寄附以外は、「金銭等」以外のもの限る。)
・選挙前の一定期間より前に、当該団体が設立目的により行う行事又は事業に関する寄附
(この場合でも、花輪、供花、祝儀等は禁止されています。)
下表のとおりです。
A枠は、政党・政治資金団体に対する寄附の総枠。B枠は、その他の政治団体・政治家に対する寄附の総枠。
茨城県選挙管理委員会
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F A X 029-301-2489