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よくあるご質問と回答(寄附の禁止等)

政治家が出してはいけない寄附とは?

 政治家(現職の政治家、立候補者、立候補予定者)による以下の寄附は禁止されています。
 また、選挙人がこれらの候補者等に対し、寄附を求めることも禁止されています。

  1. 選挙区内にある者への寄附 
    (政党、その他の政治団体又はその支部、親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対すもの及び選挙前の一定期間より前に行われる政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費補償を除く)

    禁止される寄附の例
    結婚祝(※)、香典(※)、地域の行事・お祭り等への差入、病気見舞い、開店祝い等の花輪、お歳暮、お年賀、入学祝・卒業祝、葬儀の花輪・供花
    ※政治家本人が自ら出席しない結婚祝い、香典は罰則をもって禁止


    <政治家以外の者による政治家を名義人とする寄附の禁止について>
    政治家以外の者が、政治家名義で選挙区内にある者に対して寄附をすることも禁止されています。
    (親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対すもの及び選挙前の一定期間より前に行われる政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費補償を除く)
  2. 後援団体(資金管理団体を除く。)に対する選挙前の一定期間内の寄附

     

後援団体が出してはいけない寄附とは?

 後援団体は、当該選挙区内にある者に対する寄附は、名義のいかんを問わず禁止されています。
 ただし、以下の寄附については禁止の対象から除かれます。
 ・政党、その他の政治資金団体、そのほかの政治団体又はその支部に対してする寄附
 ・当該団体が後援する政治家に対してする寄附
  (選挙運動に関する寄附以外は、「金銭等」以外のもの限る。)
 ・選挙前の一定期間より前に、当該団体が設立目的により行う行事又は事業に関する寄附
  (この場合でも、花輪、供花、祝儀等は禁止されています。)
 

寄附ができる対象及び金額等は?

 下表のとおりです。
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 A枠は、政党・政治資金団体に対する寄附の総枠。B枠は、その他の政治団体・政治家に対する寄附の総枠。

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   茨城県選挙管理委員会

   〒310-8555 水戸市笠原町978番6

   電 話 029-301-2462

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