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更新日:2020年1月7日
本審議会は,平成22年3月31日限りで廃止されました。
1.審議会の位置づけ
自主的な市町村の合併の推進に関する構想の策定に際し,その事項を調査審議する県の付属機関です。
2.審議会の役割
(1)総務大臣が定める基本指針に基づき,県が構想を定め,又はこれを変更するときに,その事項を調査審議し,意見を述べる。
(2)知事の諮問に応じ,県における自主的な市町村の合併の推進に関し重要な事項を調査審議することができる。
(3)知事が合併協議に係るあっせん及び調停を行わせる市町村合併調整委員は,審議会の委員から任命される。
3.茨城県市町村合併推進審議会の組織
(1)委員:知事が委嘱する。
(2)委員数:20名以内
(3)任期:2年
(参考)
市町村合併推進審議会:市町村合併の特例等に関する法律第60条により県に設置される合議制機関
市町村合併の推進に関する構想:同法第59条によって県が定める自主的な市町村の合併に関する構想
諮問:同法第60条第2項による県知事の諮問
1.開会
2.知事あいさつ
3.委員紹介
4.会長の選任
5.諮問
6.会長あいさつ
7.議事
(1)茨城県市町村合併推進審議会運営規程について
(2)旧合併特例法下における市町村合併状況について
(3)新合併特例法及び国の指針について
(4)審議内容及びスケジュールについて
(5)市町村合併推進構想に関する意向調査の実施について
8.その他
9.閉会
1.開会
2.議事
(1)市町村の現況及び将来の見通しについて
(2)自主的な市町村の合併の推進に関する基本的な事項について
(3)構想に関する意向調査実施結果について
(4)市町村長の意向聴取について
3.その他
4.閉会
1.開会
2.議事
(1)市町村長の意向聴取(面談方式)について
(2)自主的な市町村の合併を推進するために必要な措置について
3.その他
4.閉会
1.開会
2.議事
構想対象市町村の組合せ(案)について
3.その他
4.閉会
1.開会
2.議事
(1)構想対象市町村の組合せ(案)について
(2)将来目指すべき合併パターン(案)について
(3)自主的な市町村の合併の推進に関する構想(素案)について
3.その他
4.閉会
1.開会
2.議事
(1)構想(素案)に対する意見募集の結果について
(2)自主的な市町村の合併の推進に関する構想(答申案)について
3.その他
4.閉会
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