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更新日:2024年7月5日
【コンテンツ】 1.ものづくりマイスターの制度の概要 |
1.目的熟練技能者の高齢化や若年層のものづくり離れにより、産業を支えている高度な技能の維持・継承が危惧されていることから、技能に優れ、その維持・継承や人材育成等の活動ができる方を「ものづくりマイスター」として認定し、その社会的評価を高めるとともに、「ものづくりマイスター」の活動により、本県ものづくりの振興を図ることを目的としています。 2.対象職種技能検定試験を実施している131職種(外部サイトへリンク)及びその他の技能を必要とする職種で知事が認めるものとします。(別表のとおり(エクセル:69KB)) 3.認定基準 次の基準をいずれも満たしている方 4.応募方法ものづくりマイスターは、企業、団体、市町村の長からの推薦により応募していただきます。 5.認定方法 選考により、ものづくりマイスターとして知事が認定します。 ものづくりマイスター徽章について ものづくりマイスター徽章は、ものづくりマイスターの方が県下で第一級のものづくり技能を有しているという名誉と誇りの証であり、その活動が技能の振興に寄与されることから茨城県知事が授与するものです。 [CONTENTS]の画像は、AdobeFlashPlayerがインストールされている環境が必要です |
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