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更新日:2024年7月29日
旅行サービス手配業を営もうとするときは、旅行業法に基づき、旅行サービス手配業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
旅行業者は、旅行サービス手配業の登録を受けなくても旅行サービス手配業を行うことが出来ます。
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)のために、旅行者に対する運送・宿泊サービスや通訳案内士等の旅行関連サービスの提供について、サービス提供者との間で、代理契約等を行うこと
当面は、国内における旅行者に対して行う、以下のような行為が規制対象となります(法施行規則)。
★ 旅行サービス手配業の登録については、以下のチラシも併せてご参照ください。
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります(PDF:411KB)
登録の申請者が、次のいずれかに該当する場合は登録できません。
旅行サービス手配業者は、登録事項に変更があったときは、その変更があった日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
※ 届出が必要な事項及び必要書類一覧
(1)事業の廃止の場合:「事業廃止届出書(ワード:35KB)」
(2)事業の全部譲渡の場合:「事業譲渡届出書(ワード:36KB)」
<添付書類>
・事業の全部譲渡の契約書の写し
(3)分割による事業の全部承継の場合:「事業分割承継届出(ワード:36KB)書」
<添付書類>
・登記事項証明書
・事業の分割契約書の写し
(4)法人の合併による消滅の場合:「法人消滅届出書(ワード:36KB)」
<添付書類>
・登記事項証明書(閉鎖謄本)
・合併契約書の写し
(5)旅行業者等の死亡の場合:「死亡届出書(ワード:35KB)」
♦茨城県知事登録旅行サービス手配業者一覧(令和6年6月28日)(PDF:154KB)
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