ここから本文です。

更新日:2024年7月29日

旅行業等の登録制度

登録制度

 旅行業を営もうとするときは、旅行業法に基づき、旅行業(第1種・第2種・第3種又は地域限定)もしくは旅行業者代理業の登録を受ける必要があります。

 旅行業とは、報酬を得て、旅行者のために旅行業務を取扱い、事業として行うこと

※バス移動や宿泊を伴うイベント・セミナー等は、旅行業に該当する可能性があります。
 詳細は、以下の資料をご参照ください。

旅行業法施行要領(PDF:288KB)
旅行業法施行要領の一部改正(平成30 年7月改正)に関する参考資料(PDF:140KB)

登録の種別(業務の範囲)

 第2種・第3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。※第1種旅行業者は、観光庁長官の登録になります。

<旅行業・旅行業者代理業の取扱い業務範囲>

旅行業類型 募集型企画旅行 受注型企画旅行 手配旅行

 

他社募集型企画旅行
代売(受託販売)

 

海外 国内 海外 国内 海外 国内 海外 国内
第1種        ○    ○    
第2種 ×      ○    ○    
第3種 ×  △     ○    ○    
地域限定 ×   ×  △ ×  △    
代理業 × × × × 所属旅行会社からの委託業務範囲による

国内の隣接市町村等に限定

登録条件(旅行業法第6条)

 登録の申請者が、次のいずれかに該当する場合は登録できません。

(1)旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3)暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者)
(4)申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
(5)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記(1)から(4)又は(7)のいずれかに該当するもの
(6)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)法人であって、その役員のうちに上記(1)から(4)まで又は(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(10)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第3号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(11)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの

基準資産、営業保証金又は弁済業務保証金分担金

 営業保証金・弁済業務保証金分担金については、こちら(PDF:127KB)をご確認ください。(観光庁資料)
 

<基準資産額の計算方法>

基準資産額=1-2-3-4
1資産の総額、2負債の総額、3不良債権等の額、4必要とされる営業保証金又は弁済業務保証金分担金の額

法人:申請前直近の事業年度における確定決算書(貸借対照表)の金額より計算
※ 増資した場合は増資後の「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」、債務免除等を受けたときはその旨を記した「公正証書」の提出が必要です。
個人:「財産に関する調書」に計上された金額より計算
※ 資産については、預金残高証明書等によりその額を確認できるものに限ります。

【参考】
 営業保証金及び弁済業務保証金分担金の額は、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額 により異なります。

 旅行業者代理業者については、営業保証金を供託(又は弁済業務保証金分担金の納付)する必要はありません。(所属する旅行業者が代理業者の取引額を含めて算定し供託等します。)

 
 ★弁済業務保証金分担金については、一般社団法人茨城県旅行業協会(一般社団法人全国旅行業協会茨城県支部)(外部サイトへリンク)へご相談ください。(電話:029-225-2641)
 

旅行業務取扱管理者の選任(旅行業法第11条の2)

1. 1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。
※他の営業所との兼任は出来ません。(ただし、地域限定旅行業で,営業所間の距離が40キロメートル以下、かつ取引額の合計が1億円以下である場合など、一定要件を満たす場合にあっては兼務可能)

2. 海外旅行を取扱う営業所においては、総合旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任する必要があります。

3. 選任された旅行業務取扱管理者は、旅行業務に関する法令等に関し必要な知識・能力の向上を図るため、5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講しなければなりません。

 ★ 旅行業務取扱管理者定期研修については、以下のチラシもご参照ください。
  旅行業務取扱管理者の5年毎の研修受講が義務付けられました

登録手数料

 登録申請の際には、所定の金額の茨城県証紙を貼付の上、申請してください。

 ★茨城県証紙販売場所はこちらをご確認ください。

区分 金額(円)
旅行業 新規登録手数料 17,000円
更新登録手数料 17,000円
変更登録手数料 11,000円
旅行業者代理業 新規登録手数料

15,000円

登録に関する手続き

  手続きの流れ様式はこちらをご確認ください。

 

取引額報告書の提出について

 旅行業者は、法第10条の規定に基づき、事業年度終了後100日以内にその事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を登録行政庁に報告しなければなりません。

第六号様式(PDF:98KB)」にて提出ください。

 また、旅行業務取扱管理者が複数営業所を兼務する場合には、「第七号様式(PDF:74KB)」を、あらかじめ登録行政庁に提出するとともに、毎事業年度終了後100日以内に第六号様式と併せて提出する必要があります。

茨城県知事登録旅業者等一覧

茨城県知事登録旅行業者第2種一覧(令和6年6月28日現在)(PDF:250KB)

茨城県知事登録旅行業者第3種一覧(令和6年6月28日現在)(PDF:242KB)

茨城県知事登録旅行業地域限定業者一覧(令和6年6月28日現在)(PDF:92KB)

茨城県知事登録旅行業者代理業者一覧(令和6年6月28日現在)(PDF:84KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

営業戦略部観光戦略課観光戦略

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3617

FAX番号:029-301-3629

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?