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更新日:2024年3月13日
茨城県は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第65条第1項の規定に基づき、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定め、同条第4項において準用する第37条第2項により公告しました。
特例区域においては、大規模小売店舗立地法の手続きの簡素化、迅速化が図られます。
第二種大規模小売店舗立地法特例区域
茨城県とつくば市は、茨城県が「大規模小売店舗立地法」の特例措置が適用される「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」を定めるに当たり、住民の皆様のご意見を反映させることを目的として、下記のとおり説明会を開催しました。
茨城県は、土浦市中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第37条第1項の規定に基づき、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定め、同条第2項により公告しました。
特例区域においては、大規模小売店舗の出店、増床等を迅速に実施することができるようになります。
第一種大規模小売店舗立地法特例区域
第一種大規模小売店舗立地法特例区域
市町村名 |
設定日 |
特例区域 |
備考 |
---|---|---|---|
土浦市 | 平成27年3月12日 | 土浦市大和町1番地 (JR土浦駅前のウララが立地する区域) |
第二種大規模小売店舗立地法特例区域
市町村名 |
設定日 |
特例区域 |
備考 |
---|---|---|---|
水戸市 | 平成17年7月19日 |
水戸市の区域の一部 (駅前地区・南町地区・泉町地区・大工町地区) |
構造改革特別区域「水戸黄門さんまちおこし特区」 |
つくば市 | 平成29年3月23日 | つくば市吾妻一丁目5番3、5番5、6番1、6番2、6番4、6番5、6番6、6番7、6番8、6番9、6番10、7番1、7番2、7番3、7番4 (「つくばクレオスクエア」が立地する区域) |
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