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更新日:2024年2月21日
届出受理等に関する権限の移譲について(茨城県より日立市に権限移譲)
令和3年4月1日より、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、茨城県より日立市に移譲されました。これにより、日立市内における大規模小売店舗立地法の手続きは、日立市(商工振興課)が窓口となります。
茨城県内に大規模小売店舗を設置し、又は、施設の配置や運営方法を変更するため、大店立地法に基づき届出を行う場合には、下記の手順を踏まえてください。
なお、大店立地法以外のその他の法令等において申請・協議等が必要な場合は、別途、関係各課と調整をしてください。
【届出の手順】
5条1項の新設の届出を例示していますが、6条2項及び附則5条1項の変更の場合も、基本的な流れは同じです。
なお、届出先は中小企業課(大型店担当)になります。
(1)警察本部(交通規制課)と交通予測地点等を協議することになります。
事案によって、協議は複数回となります。
(2)駐車場の出入口を設置する場合には、道路管理者(国・県・市町村)との協議も必要となります。
(3)施設面や運営面で相談事項がある場合は、お早めにご相談ください。
(4)下記の「届出手引書」に基づき、届出書案を作成してください。事前確認は、概ね2~3か月かかります。
事前確認終了後、正式な届出を行っていただきます。
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