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更新日:2025年2月4日
<サイドビジネス商法>
【事例1】高校の友人に「メッセージを送信するだけで収入になる」という副業を勧められ、アプリをインストールした。すると事業者から電話があり、消費者金融からの借金を勧められた。消費者金融から振り込まれた100万円を、言われるがまま指定された銀行口座に振り込んだ。副業として150万円稼げると言われたが、まだ収入はない。さらに消費者金融から支払い催促が来て、自分が借金の返済をすることに気づいた。騙されたのか。
【事例2】SNSでアフィリエイトの副業を勧められ、30万円の費用がかかるが申し込んだ。事業者から丁寧なサポートを受けられ信用していたところ「借り入れをして欲しい」と言われ、誰が返すのか疑問に思いながら自分名義で万円借り、事業者に送った。すると、「自分で借金を返済してほしい」と言われ、事業者と連絡が取れなくなった。今も借金の返済が続くが、どうすればいいか。
【アドバイス】
怪しい副業・アルバイトは「簡単に高収入」「スマホ一つで稼げる」など、簡単にお金がもうかるように思いこませて、身分証明証の画像送付や、名前や住所など個人情報を伝えるよう要求します。また、「儲かれば簡単に返せる」と消費者金融から初期費用名目で借り入れをさせたり、「報酬を得るために必要」などとお金を支払わせたりします。
インターネット上にはさまざまな副業・アルバイトに関する情報がありますが、始める前に周りの人に相談するようにしましょう。また、友人や知人から誘われても、不審に思ったり契約したくなければ、曖昧な返事をせずきっぱり断りましょう。
「お金がない」という断り方をすると、クレジット決済や借金を勧められるケースがあるので、断る時は「契約しない」と伝えましょう。
一旦振り込んでしまうと、被害回復は困難です。言われた通り支払わず、お近くの消費生活センター「188」(いやや)番へ相談しましょう。また、詐欺などの被害に遭ったら最寄りの警察や警察相談専用電話「♯9110」番へ相談しましょう。
<暮らしのレスキューサービスに関するトラブル>
【事例1】アパートの鍵を紛失し、インターネットで検索した「料金数千円から」と記載の業者に連絡したら、現場を見ないとわからないと言われたので来てもらった。業者は「解錠方法により料金が変わる。キャンセルするなら2万円」と言ったが、早く解錠してほしかったので作業を依頼した。1時間ほどで解錠できたが7万円請求された。高額ではないか。
【事例2】自宅に害虫が出たのでインターネットで駆除業者を探し、「3,000円程度」と記載の業者に来てもらった。しかし害虫が捕まらなかったので、予防薬や駆除薬の散布を勧められ、10万円と高額だったが断り切れずに頼んでしまった。
【アドバイス】
突然困った出来事が発生すると、インターネットやチラシ広告で早く業者を見つけたいと焦ってしまいます。しかし、安い広告表示をうのみにすると、思ったより高額な請求をされたりトラブルになる可能性があります。
また、見積もりで業者を呼んだのにその場で高額な契約をするよう急がされたり、解約時にキャンセル料を請求されることもあるので、業者選定を慎重に行いましょう。サービス内容や料金に納得できない場合には、契約を急かされても冷静になりきっぱり契約を断りましょう。いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を解除したりできるクーリング・オフが適用できる場合もあります。
ハプニングが起こると冷静な判断ができなくなるため、日ごろから信頼できる業者を探すなど、情報収集をしておきましょう。
<美容医療サービスのトラブル>
【事例1】インターネットで見つけた脱毛エステ店でカウンセリングを受け、役務提供1年間で30万円の契約をした。その後複数回予約しようとしたが、混んでいて予約ができなかった。解約して未施術分の返金を求めたが、「解約期限が過ぎたので解約できない」と言われ不満だ。
【事例2】目を整形しようと、美容医療クリニックに出向いてカウンセリングを受けた。一緒に他の部位の施術もすれば安くできるなどと言われ、予定していた金額よりも高額となり、最終的に100万円のローンを組むことになった。
【アドバイス】
美容目的の施術は多くの場合緊急性がありませんが、割安な広告に惹かれてカウンセリングに行くと、「今やった方がいい」などと、その場での契約と施術を急かす勧誘が見られます。また、契約をした後に予約が取りにくかったり、急に店舗が閉鎖されたりして、思ったように施術が受けられない可能性もあります。
早く施術が必要だと言われても、リスクや副作用を確認し、高額なクレジットを組んでも必要な施術か慎重に考えましょう。不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活センター等に相談しましょう。
<マルチ商法>
【事例】マッチングアプリで知り合った女性に、「小遣い稼ぎになる副業がある。先輩を紹介する。」と飲食店に連れていかれた。そこで先輩という人からeスポーツのアフィリエイトを勧められ、「ゲーム感覚で簡単に儲かる。人に紹介すると紹介料15万円が入る」と言われて、その場でメールアドレスを入力してアプリを登録し、免許証やマイナンバーカードの写真を撮られた。騙されたのではないかと思いその後連絡を絶ったが、個人情報を伝えてしまったので今後が心配だ。
【アドバイス】
SNSや出会い系アプリを使って、知らない人から投資などを勧誘されるケースが増えています。「誰でも簡単に高収入」「誰かに紹介すればお金がもらえる」などと言葉巧みに勧誘してきますが、もし自分が誰かを勧誘してしまったら、被害者から加害者になってしまうかもしれません。
書面や連絡が来た時には対応せず、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
<架空請求・不当請求>
【事例】スマートフォンに「アプリの未納料金がある。すぐに連絡するように。連絡がなく支払いがなければ、法的措置をとる」というSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。身に覚えはなかったが業者に電話をすると、個人情報を聞かれたので教えてしまった。業者から「和解したいなら、すぐにコンビニへ行って電子マネーギフト券を5万円ずつ40万円分購入し、その番号を連絡するように」と言われ、不審になり電話を切った。
【アドバイス】
電子メールやSMSで無作為に請求を送信しているものと思われ、請求の文面には、「法的措置をとる」「訴訟する」などと脅し文句が書いてあります。身に覚えのない連絡や請求は無視することです。電話をかけてしまうと、相手に電話番号を知られてしまいます。
事例の他にも、無料アダルトサイトなどでクリックしたら「登録完了」などの表示が出て、高額な料金を請求されるワンクリック請求もあります。事例同様に業者に連絡し個人情報を教えて一度支払ってしまうと、しつこく請求を受けることになってしまいます。
不審な電話やメールなどは、留守番電話や着信拒否の機能を利用して、一切応じないで無視しましょう。
<定期購入に関するトラブル>
【事例】「初回お試し価格」というSNSの広告を見てダイエットサプリを購入したが、注文していない2個目が届いた。金額も定価近くになっており、返品しようと問い合わせたら、業者に「申込み画面に4回の定期購入が条件だと書いてある。4回目以降でなければ解約できない。」と言われた。広告にお試しと書いてあったので、最後の画面まで読んでいなかった。解約できないのか。
【アドバイス】
通信販売には「クーリング・オフ制度」がありません。広告に表示された「返品特約」に従うことになります。インターネット通販の場合、わかりやすい広告表示に加えて、最終申込み画面では確認・訂正画面の表示を義務付けています。具体的な画面の表示内容と方法については「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」に定められています。また、「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」を禁止し、行政処分等の対象としています。どのようなケースが禁止されているかなども具体的に「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」に定められています。
商品を注文する際には、申込みの最終確認画面があるか、それには定期購入が条件になっていないか、条件になっている場合はその期間や回数、支払総額はいくらか、解約や返品ができるかどうかなどをしっかり確認しましょう。定期購入とわからなかったというだけで、すぐに解約・返品できるとは限りませんので注意しましょう。
<ワンクリック請求トラブル>
【事例1】スマートフォンで無料のアダルトサイトを検索した。サイトに入り、年齢確認が表示されたので18歳以上のボタンをクリックすると、「登録が完了しました。年間契約で36万円をお支払い下さい」という画面になり、慌てて「解約はこちらへ」という電話番号に発信したところ、名前や住所、年齢を聞かれ、「18歳以上は未成年ではないので、キャンセルには応じない。どうしてもと言うなら10万円を支払うように」と言われた。[高校生]
【事例2】突然、スマートフォンに「アダルトサイト登録料30万円を払え」という電話があった。身に覚えがなかったので家族に確認すると、小学生の子どもがスマートフォンでサイトを検索中に誤ってアダルトサイトに入ってしまい、表示された電話番号に発信していたことがわかった。どうしたらよいか。[保護者]
【アドバイス】
有料サイトに登録したと思わせて不当な請求をするワンクリック請求の手口と思われます。センターには、パソコンや、スマートフォンで「アダルトサイト」や「出会い系サイト」に接続し、高額な請求をされたという相談が多く寄せられています。特に、春休みや夏休み、冬休みなどに中学生や高校生からの相談が多くなります。気持ちが開放的になり、好奇心から登録しトラブルにあうことが多いようです。インターネット上の契約において、契約が成立する前に契約内容を確認できるようになっていない場合は、契約の取消しを主張することができます。料金を請求されても、支払う必要はありません。トラブルにあったら消費生活センターへ相談しましょう。
トラブルにあわないためのポイント
保護者の皆さんへ
何のために子どもにスマートフォンを持たせるのか、どういう使い方をさせるべきか、よく考えてから契約しましょう。
フィルタリングとは
インターネット上の有害サイト(出会い系・わいせつ・薬物・犯罪・暴力・自殺など子どもに有害な情報を掲載したサイト)へのアクセスを制限する機能です。パソコンには一般に販売、または無料頒布されているフィルタリングソフトを利用しましょう。
<詐欺的な通販サイトトラブル>
【事例】欲しかったブランドスニーカーをインターネットで探していたところ、定価より少し安く販売している通販サイトを見つけ、すぐに注文して代金9,500円を振り込んだ。1週間経っても商品が届かず、通販サイトに電話をしようとしたが、連絡先にはメールアドレスしかない。何度もメールをしたが返事がない。騙されたのか。
【アドバイス】
商品の配送ミスや行き違いといったケースもありますが、このケースではネット通販の詐欺サイトではないかと思われます。代金を振り込んだ金融機関に連絡しましょう。
当センターには、ネットショッピングによる商品の未着、偽物、粗悪品等の相談が多く寄せられています。
最近は、SNSの広告やアカウントから通販サイトに誘導され、詐欺的被害に遭うケースが多くなりました。表示されている価格が極端に安くても実在の業者をかたり閉店セールと称して、消費者を信用させて誘導するなどのケースもあります。
なお、支払い方法についてはクレジットカード払いの他、銀行口座に前払いする振込型や宅配業者に代金を渡し商品と引き換える代金引換が増加しています。
また、インターネットでの模倣品の購入トラブルも引き続き見られます。令和4年10月1日に改正商標法、意匠法、関税法が施行され、海外の事業者から日本に模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、個人使用の場合でも、税関で没収の対象となりました。詐欺的な販売サイトから模倣品を購入しないよう、注文する前にサイトの情報をよく確認しましょう。
購入前のチェックポイント
トラブルにあわないために
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