ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 大気 > 石綿(アスベスト)対策 > 石綿(アスベスト)に関する法令改正について
ここから本文です。
更新日:2023年10月1日
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等を内容とした、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月1日から順次施行されます。
「吹付け石綿」及び「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」に加え、「石綿含有成形板等(スレートボード、ビニル床タイル等)」及び「石綿含有仕上塗材」が特定建築材料として規定され、規制対象になります。
元請業者又は自主施行者は、一定規模(解体工事の床面積合計80m2 等)以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を都道府県知事等へ報告することが義務付けられます。
事前調査結果の報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」により行うこととなります。本システムの利用には、事前にデジタル庁の発行する「GビズID」が必要となりますので、早めの準備をお願いします。
◯「事前調査結果報告の概要」については、下記のチラシをご確認ください。
◯「石綿事前調査結果報告システム」については、下記のホームページをご確認ください。
・石綿事前調査結果の報告について(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
・石綿事前調査結果報告システムについて(石綿総合情報ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
・GビズIDの発行について(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
・設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査が義務付けられます。
・一定の知見を有する者による事前調査が義務付けられます。(令和5年10月1日施行)
必要な資格や講習機関については、下記のチラシ及びホームページをご確認ください。
・建築物石綿含有建材調査者講習機関(石綿総合情報ポータルサイト)(外部サイトへリンク)
元請業者又は自主施行者は、事前調査の記録を作成し、解体等工事の施工期間中は、工事現場の見やすい位置に掲示(A3サイズ以上)するとともに、工事現場に調査結果の記録の写しを備え置かなければなりません。また、解体等工事が終了した日から3年間保存することが義務付けられます。
「吹付け石綿」及び「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」が含まれる特定工事について、隔離等の措置を行わなかった者に対して直接罰が設けられます。
元請業者は、発注者に対して、特定粉じん排出等作業の終了後、遅滞なく書面により報告するとともに、作業記録を作成し、解体等工事が終了した日から3年間保存することが義務付けられます。
自主施工者も作業記録の作成及び保存が義務付けられます。
令和3年4月1日
※事前調査結果の都道府県等への報告の義務付けについては、令和4年4月1日施行
※一定の知見を有する者による事前調査の義務付けについては、令和5年10月1日施行
詳細は環境省HPを御確認ください。(環境省HP(外部サイトへリンク))
石綿の飛散を防止する対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成25年6月21日に公布され、平成26年6月1日から施行されました。
解体等工事の施工者が行うべきこととされていた特定工事の実施の届出について、解体等工事の発注者又は自主施工者が行うべきこととなりました。
解体等工事の発注者から解体等工事を請け負う受注者は当該工事が特定工事に該当するか否かの調査を実施し、その結果及び届出事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければならないこととなりました。
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者・受注者又は自主施工者が、また都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等がそれぞれ加えられました。
特定粉じん排出等作業を実施するにあたっての作業基準として前室の設置,集じん・排気装置の使用が義務付けられている作業について、作業場及び前室の負圧確認,集じん・排気装置の稼働確認等が追加されました。
平成26年6月1日
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください