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更新日:2023年10月1日
建築物や工作物の解体、改造、補修作業を伴う建設工事(解体等工事)を行う元請業者(又は自主施工者)は、あらかじめ特定建築材料の使用の有無を調査し、発注者へ書面により説明することが義務付けられています。このほか、下記の事項が義務付けられています。
○事前調査に関する記録の作成及び保存(工事が終了した日から3年間)
○以下の規模要件に該当する場合、事前調査結果の都道府県知事等への報告(令和4年4月1日施行)
【規模要件】 ・建築物の解体作業は、当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上 ・建築物の改造、補修作業は、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上 ・工作物の解体、改造、補修作業は、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上 |
※事前調査結果報告の詳細や石綿事前調査結果報告システムについては、こちらもご確認ください。
○工事期間中、工事現場の見やすい位置への事前調査結果の掲示(A3サイズ以上)
○事前調査結果の記録の写しの工事現場への備え置き
石綿を飛散させる原因となる特定建築材料が使用されている建築物や工作物の解体、改造、補修作業(特定粉じん排出等作業)を伴う建設工事(特定工事)を行う際には、作業基準の遵守が義務付けられています。
また、特定建築材料のうち、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、事前に都道府県知事等に届出を行わなければなりません。
工事の区分 |
特定建築材料 の種類 |
届出の要否 |
作業基準等※3 |
---|---|---|---|
届出対象 |
吹付け石綿 石綿を含有する断熱材 石綿を含有する保温材 石綿を含有する耐火被覆材 |
届出要※2 (作業開始日の14日前まで) |
(作業前) ・作業計画の作成 (作業中) ・公衆の見やすい場所への作業内容等の掲示(A3サイズ以上) ・特定粉じん排出等作業の実施状況の記録及び保存(工事が終了するまでの間) ・作業計画との整合確認 ・作業の種類に応じた作業基準(作業場の隔離、前室の設置、集じん・排気装置の設置等)の遵守 ・特定建築材料の除去等完了時における有資格者(石綿主任作業者等)による目視確認 (作業完了後) ・発注者への書面による報告 ・特定粉じん排出等作業に関する記録の作成 及び保存(工事が終了した日から3年間) |
上記以外の 特定工事 |
石綿含有成形板等 石綿を含有する仕上塗材※1 |
届出不要 |
※1 石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライトは吹付け石綿として扱う。
※2 届出様式はこちら。
※3 作業基準の詳細は「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(外部サイトへリンク)(第4章 建築物等の解体等における飛散防止対策)をご確認ください
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成形板等、石綿を含有する仕上塗材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。
特定建築材料の種類 |
建築材料の具体例 |
---|---|
吹付け石綿 |
吹付け石綿 |
石綿を含有する断熱材 |
屋根用折板裏断熱材 |
石綿を含有する保温材 |
石綿保温材 |
石綿を含有する耐火被覆材 |
石綿含有耐火被覆材 |
石綿含有成型板等 |
石綿含有成形板 |
石綿含有仕上塗材 | 石綿含有建築用仕上塗材 |
※具体例については、国土交通省発刊の「目で見るアスベスト建材(第2版)」(PDF:2,591KB)もご確認ください。
「石綿(アスベスト)問題への取組/建物を壊すときにはどうしたら良いの?(外部サイトへリンク)」(環境省HP)に、各種マニュアル、パンフレット、法令関係の情報が掲載されていますので、ご確認ください。
吹付け石綿の使用面積が50平方メートル以上の特定工事における敷地境界での石綿濃度の測定(※1)及び記録(※2)の提出が義務付けられています。
※1 測定方法、測定場所、測定日数については、条例施行規則(第14条の2)をご確認ください。
※2濃度測定結果記録票(様式第7号の2)(PDF:6キロバイト)
詳細については,(独)環境再生保全機構のホームページをご覧ください。
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