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茨城県において第一種フロン類充塡回収業者の登録を行っている業者は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」第47条第3項の規定に基づき、茨城県内における第一種フロン類の充塡量及び回収量等を報告する必要があります。「いばらき電子申請・届出サービス」または郵送での届出をお願いいたします。
〇いばらき電子申請・届出サービス
⇒令和5年度第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(外部サイトへリンク)
【フロン類充填量及び回収量等に関する報告書】
第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量及び回収量等に関する報告書(様式第3)(エクセル:65KB)
対象者
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毎年3月31日現在,茨城県において第一種フロン類充塡回収業者の登録を行っている業者 ※年度中に 「廃業を届け出た充塡回収業者のうち、充塡量及び回収量等報告書未提出の業者」 「期限切れとなったが充塡量及び回収量等報告書未提出の業者」 についても、提出する必要があります。 |
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提出期限 |
毎年5月15日 ※フロン排出抑制法施行規則により、年度終了後45日以内に報告することが定められております。 |
報告書 |
〇記載方法に関する注意点 (ア)充塡量及び回収等の期間:毎年4月1日から翌年3月31日まで (エ)記入についての詳細:記載例を参照願います。
〇未提出について フロン排出抑制法第107条第2項に基づく罰則の対象となっております。 |
提出先 |
郵便番号:310-8555
※「いばらき電子申請・届出サービス」にて、報告が可能です。 |
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