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更新日:2021年3月5日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)は、PCB廃棄物の保管・処分等について必要な規制等を行うとともに、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、確実で適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としています。
PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、その保管及び処分の状況の届出が必要です。
PCB廃棄物を保管している事業者は、法律で認められた場合を除いて、その廃棄物を他人に譲り渡したり、他人から譲り受けることはできません。
届出先:県央環境保全室
提出期間:毎年度4月1日~6月30日まで
提出部数:正副2部
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