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更新日:2021年3月5日

ダイオキシン関係

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法(外部サイトへリンク)は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、ダイオキシン類による環境の汚染の防止・除去等をするため、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めて、国民の健康の保護を図ることを目的としています。

「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉・廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。

なお、特定施設の設置・変更などを行う際には、事前の届出が必要となります。

届出先:県央環境保全室
提出部数:2部(届出者控えが必要な場合は3部作成)

また、特定施設設置者は、排ガス、排出水のダイオキシン類濃度を、廃棄物焼却炉設置者は、ばいじん等についても年1回以上測定し、報告する義務があります。

届出先:県央環境保全室
提出部数:2部(届出者控えが必要な場合は3部作成)

施設の種類 届出の種類 届出期日
特定施設 設置、変更 工事着手60日前まで
使用、氏名変更、廃止、承継 事実発生日から30日以内

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3044(公害防止担当)

FAX番号:029-301-3049

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