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更新日:2022年9月9日
改正法第12条第3項及び第4項並びに第12条の2第3項及び第4項関連
事業場外に(特別管理)産業廃棄物を保管する場合の届出
建設工事(法第21条の3第1項に規定する建設工事)に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下併せて「(特管)産業廃棄物」と記す。)を生ずる事業場の外(※)において,自ら(特管)産業廃棄物の保管を行おうとするときは,非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き,あらかじめ,茨城県知事に届け出なければならないとする制度。
事業場の外とは,保管場所が,産業廃棄物を生じた事業場と空間的に同一のものと考えられない場合をいう(「事業場の外」に該当)。
(下記3に該当する場合を除きます。)
保管前に様式第2号の4(特管の場合には様式第2号の10)により下記4の機関に届け出て下さい。
なお,法律の施行日時点(H23年4月1日)で既に保管を行っている場合には,施行日から3か月以内(H23年6月30日まで)に,同じく様式第2号の4(特管の場合には様式第2号の10)により下記4の機関に届け出て下さい(改正法附則第6条)。
保管場所の面積(※)が300平方メートル以上のもの。但し,以下の保管を除く。
保管場所の面積
囲い等により囲われている保管を行う場所の面積。なお,コンテナ等の容器を用いて保管する場合には,当該容器底面の総面積
産業廃棄物の場合
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の4)(ワード:64KB)
特別管理産業廃棄物の場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第2号の10)(ワード:66KB)
その届け出た事項(面積,廃棄物の種類,保管上限,保管の高さ等)を変更しようとする場合には,変更前に様式第2号の5(特管の場合には様式第2号の11)により下記4の機関に届け出て下さい。
また,届出に係る保管をやめたときは,やめた日から30日以内に,様式2号の6(特管の場合には様式第2号の12)により下記4の機関に届け出て下さい。
産業廃棄物で変更の場合
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の5)(ワード:61KB)
特別管理産業廃棄物で変更の場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第2号の1)(ワード:61KB)
産業廃棄物で廃止の場合
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の6)(ワード:61KB)
特別管理産業廃棄物で廃止の場合
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第2号の12)(ワード:61KB)
非常災害のために必要な応急措置として保管をしたときは,当該保管をした日から起算して14日以内に,様式2号の4(特管の場合には様式第2号の10)により下記4の機関に届け出て下さい。
上記の各届出については,以下に掲げる保管場が置かれている所在地の区分に応じて,それぞれ右欄に示す機関に連絡の上,提出願います。
所在地の区分 |
提出先の機関 |
---|---|
笠間市,ひたちなか市,那珂市, |
環境政策課県央環境保全室 |
日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市, |
県北県民センター環境・保安課 |
鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市 |
鹿行県民センター環境・保安課 |
土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,取手市, |
県南県民センター環境・保安課 |
古河市,結城市,下妻市,常総市, |
県西県民センター環境・保安課 |
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