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更新日:2024年9月30日
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もくじ
使用済自動車を扱う業(仕事)を行うときは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)(外部サイトへリンク)に基づく登録又は許可が必要です。
事業所が茨城県内にある場合、茨城県知事の登録又は許可が必要です。
※令和2年4月1日以降、水戸市に事業所がある場合は、水戸市長の登録又は許可が必要です。
無許可・無登録で業を行うと罰則が適用されますのでご注意ください。
登録・許可を受けた者は、5年ごとに更新の手続きが必要です。登録・許可日をご確認の上、更新の手続きをお願いします。
業の種類 | 概要 | 申請・手続き |
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引取業 (登録制) |
自動車の所有者から使用済自動車を引き取る業者のこと。
登録を受けるためには、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制など、各種の要件を満たす必要があります。 県内の引取業者:引取業者名簿(令和5年7月1日現在)(PDF:677KB) |
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フロン類回収業 (登録制) |
フロン類を適正に回収する業者のこと。
登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど、各種の要件を満たす必要があります。 県内のフロン類回収業者:フロン類回収業者名簿(令和5年7月1日現在)(PDF:487KB) |
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解体業 (許可制) |
使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行う業者のこと。
許可の主な基準は次のとおり。 (事業の用に供する施設) 廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離装置・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること。 囲いがあり範囲が明確な保管場所があること。 (申請者の能力) 解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないこと。 解体業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち、施設に係る県の事前審査を受ける必要があります。 事前審査を終了した事業者は、許可申請を行うことができます。 県内の解体業者:解体業者名簿(令和5年7月1日現在)(PDF:390KB) |
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破砕業 (許可制) |
解体自動車(廃車ガラ)のリサイクルや処理(プレスやせん断等の前処理のみを含む)を適正に行う業者のこと。 許可の主な基準は、次のとおり。 (事業の用に供する施設) 囲いがあり明確な解体自動車の保管場所があること。 生活環境保全上適正な処理可能な施設であること。 (申請者の能力) 破砕工程・破砕前処理工程の手順を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 事業計画書又は収支見積書から判断して破砕業を継続できないことが明らかでないこと。 破砕業の許可を新たに取得しようとする事業者は、許可申請に先立ち、施設に係る県の事前審査を受ける必要があります。 事前審査を終了した事業者は、許可申請を行うことができます。 県内の破砕業者:破砕業者名簿(令和5年7月1日現在)(PDF:136KB) |
登録又は許可を受けた事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告やフロン・エアバッグ類の回収料金を受領等を行うため、自動車リサイクルシステムへの事業者登録をする必要があります。
登録又は許可を受けた事業者に対して行われる行政処分及び公表基準を以下のとおり制定しました。
○茨城県使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分及び公表基準(PDF:202KB)
○使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分の実施状況
茨城県は、無許可解体等による解体自動車の不正輸出を防止するため、解体自動車を茨城県内の税関支署等(鹿嶋税関支署、日立出張所及びつくば出張所)から輸出しようとする場合(※)、平成26年2月1日より、輸出申告時に自動車リサイクル法に基づく電子マニフェスト画面印刷物を税関支署等に提出していただくことになりました。
制度の詳細につきましては、以下の「お知らせ」等をご覧ください。
お知らせ(PDF:467キロバイト)
マニフェスト画面の印刷例(PDF:55キロバイト)
(※)解体自動車の全部を製品の原材料として利用するため輸出する場合が該当します。
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