茨城県リサイクル製品認定制度
もくじ
1.リサイクル製品認定制度とは
2.認定製品のご紹介
3.製品認定の募集
(1)趣旨
茨城県リサイクル製品認定制度は,循環資源の適正な循環的利用・廃棄物の減量化を促進し,県民や事業者と共に循環型社会の形成を進めることを目的に,県内で発生した循環資源を利用して県内で製造された一定の基準を満たすリサイクル製品を県が認定し,PRを行うなどしてリサイクル製品の利用を促進する制度です。
「循環資源」とは,循環型社会形成推進基本法で定義されたものであり,廃棄物及び使用済み製品等や副産物のうち有用なものを指します。
公共工事等で使用されるリサイクル建設資材については,別途,「茨城県リサイクル建設資材評価認定制度」を設置しています(土木部検査指導課所管)。
(2)認定対象製品
以下の要件1.~5.をすべて満たしているものです。
- 原則として県内で発生する循環資源を利用し,県内において製造加工されること。
- その普及が廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進に効果を有すると認められること。
- 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造加工されていること。
- 既に販売されているか,6か月以内に販売されていることが確実であること。
- 品質基準(安全性への配慮,規格等)に適合していること。
なお,要件のうち,5.の品質基準は以下ア~エのとおりです。
ア 安全性の配慮
- 特別管理廃棄物(一般・産業)を原材料としていないこと。
- 通常の使用方法において製品が人の口に入る可能性のあるものについては,JIS S 6006(鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯)の有害物質の規格に適合していること。
- 上記以外のもので環境中に溶出の可能性のあるものについては,環境基本法に基づく土壌汚染にかかる環境基準に適合していること。
- その他当該製品について適合される関係法令に適合していること。
イ 品質の確保
- 次のいずれかの規格に適合しているか、またはこれに準じたもの。
- 日本工業規格(JIS)や日本農林規格(JAS)に性能規格のあるものについては,その規格に適合。
- エコマーク商品認定基準。
- その他公的な機関に定める品質等の基準。
ウ その他の基準
- 品目ごとに別に定める率の循環資源を使用していること。
エ 対象外
- 食品衛生法にいう食品や,循環資源に何ら手を加えていないもの及び単に破砕処理をした程度の製品については,対象外とします。
以下のリンク先のページをご覧ください。
茨城県リサイクル製品認定制度に基づく認定製品
現在募集は行っておりません。
募集をする際は、当ホームページにてお知らせいたします。