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更新日:2022年8月25日

使用済小型家電のリサイクル制度について

 日本全体で1年間に使われなくなった携帯電話やゲーム機などの小型家電製品は,約65万トンと推定されています。 

 その中には鉄や銅,金や銀といった有用な金属が多く含まれており,金額にして約844億円にもなるといわれています。そのため,使われなくなった小型家電は,都市にある鉱山という意味で「都市鉱山」とも呼ばれています。推計では,現在使用中の製品も含めて,日本国内の「都市鉱山」には,金が6800トン(世界の埋蔵量の約16%),銀が6万トン(世界の埋蔵量の約23%)と,資源国をしのぐほどの量が埋蔵されているといわれています。

 このことから,小型家電製品の再資源化を促進するため,小型家電リサイクル法(正式名称 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が平成25年4月1日に施行されました。

 小型家電リサイクル法の概要(フロー図)(PDF:154KB)

   小型家電リサイクル法の詳細(環境省HP)(外部サイトへリンク)

 

使用済み小型家電製品をリサイクルする方法

 現在,県内の全ての市町村において,使用済み小型家電製品の回収をしています。市町村により回収方法が異なりますので,お住まいの市町村の回収方法や回収品目に従い,リサイクルを行ってください。

 なお,無許可の不用品回収業者によって回収された廃家電が,不法投棄や不適正処理された事例が報告されていますので,無許可の不用品回収業者を利用することは止めてください。 

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小型家電リサイクル法の対象となる製品

  携帯電話やゲーム機などの通常の生活で使用される28類型の品目が対象となります。なお,「家電リサイクル法」の対象となる家電4品目(テレビ,エアコン,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・乾燥機)は対象になりません。 

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部資源循環推進課企画調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3020

FAX番号:029-301-3039

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