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更新日:2024年4月4日
廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者を登録することにより、再生事業者の育成を図るとともに、登録を受けた業者に対して、市町村が協力を求めることが出来る仕組みによって、廃棄物の減量化・再生を促進するものです。
茨城県内に廃棄物の再生を行う事業場を有しており、既に廃棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、一定の基準を満たしている方が登録の対象となります。よって、これから事業を始められる方や廃棄物ではなく有価物のみを取り扱われている方、廃棄物の収集・運搬のみで再生事業をしていない方は登録の対象とはなりません。
また、この登録の有無にかかわらず、一般廃棄物または産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合には、それぞれの処理業の許可が、処理に伴って設置する処理施設が法に定める規模以上の場合には、処理施設の設置許可が必要となります。
1 廃棄物が飛散し,流失し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散する恐れのない保管施設を有すること
2 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた施設を有すること
3 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること
4 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
5 その他、事業を適正に行うことができるものであること
本ページの掲載内容の詳細や、必要書類については「登録の手引き」をご確認ください。
また各種様式については、下記からダウンロードできます。
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県県民生活環境部資源循環推進課 企画調整グループ
電話 029-301-3020
申請には手数料40,000円が必要です。手数料については、茨城県収入証紙により納付下さい。
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