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更新日:2023年9月25日

よくある質問(FAQ)

 

 埋立て等の制度全般について

申請書や届出書はどこで手に入るのか?

申請書や届出書等の様式は、次のページからダウンロードしてご利用いただけます。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/fuho/zandozyorei/zando-yoshiki.html

 

茨城県では県外の土砂も使用できるのか?

埋立て等に用いることができる土砂等の基準は、適用となる条例によって異なります。

5,000㎡以上で県の許可を受ける場合 茨城県外で発生した土砂等であっても、環境基準やpH等の基準を満たしていれば許可することができます。
5,000㎡未満で市町村の許可を受ける場合 市町村により基準が異なるため、埋立て等を予定している市町村にお問い合わせください。
5,000㎡未満で市町村の許可が必要ない場合(県へ届出をする場合) 県の届出制度では使用できる土砂等の基準はないため、茨城県外で発生した土砂等であっても使用することができます。
ただし、市町村によっては、各市町村が定める埋立て等の規制条例において、一定の基準に適合しない土砂等による埋立て等が禁じられている場合もあるため、埋立て等を予定している市町村の条例も確認してください。

 

茨城県ではストックヤード等に堆積済みの土砂は使えるのか?

埋立て等に用いることができる土砂等の基準は、適用となる条例によって異なります。

5,000㎡以上で県の許可を受ける場合 許可前にストックヤード等に堆積されている土砂等は、許可基準を満たすことができず、使用することはできません。
5,000㎡未満で市町村の許可を受ける場合 市町村により基準が異なるため、埋立て等を予定している市町村にお問い合わせください。
5,000㎡未満で市町村の許可が必要ない場合(県へ届出をする場合) 県の届出制度では使用できる土砂等の基準はないため、ストックヤード等に堆積されている土砂等であっても使用することができます。
ただし、市町村によっては、各市町村が定める埋立て等の規制条例において、一定の基準に適合しない土砂等による埋立て等が禁じられている場合もあるため、埋立て等を予定している市町村の条例も確認してください。

 

茨城県では改良土は使えるのか?

埋立て等に用いることができる土砂等の基準は、適用となる条例によって異なります。

5,000㎡以上で県の許可を受ける場合

建設汚泥や泥土にセメント・石灰等を混練した改良土(安定処理をした無機性の者に限る)も、改良土以外の土砂等と同様に、環境基準やpH(4以上9未満)等の基準を満たしていれば許可することができます。

なお、改良土を使用する場合も、改良土以外の土砂等を使用する場合と同様に、埋立て等の都度、埋立て等に用いる土砂等を審査する必要があります。

また、発生元を認定する制度ではないので、一度許可を受けたことがある改良土の発生元(汚泥中間処理施設や改良土プラント等)であっても、製造した改良土を別の埋立て等に使用する場合や、新たに製造した改良土を使用する場合には、改めて許可を受ける必要があります。

5,000㎡未満で市町村の許可を受ける場合 市町村により基準が異なるため、埋立て等を予定している市町村にお問い合わせください。
5,000㎡未満で市町村の許可が必要ない場合(県へ届出をする場合) 県の届出制度では使用できる土砂等の基準はないため、建設汚泥や泥土にセメント・石灰等を混練した改良土であっても使用することができます。
ただし、市町村によっては、各市町村が定める埋立て等の規制条例において、一定の基準に適合しない土砂等による埋立て等が禁じられている場合もあるため、埋立て等を予定している市町村の条例も確認してください。

 

 

 手続きの要否・適用除外について

太陽光を設置する際、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(通称:残土条例)や事前協議要領の手続きは必要か?

太陽光施設の設置に伴い、外部から土砂等を持ち込んで埋立て等(埋立て、盛土、堆積)を行う場合、県や各市町村が定める残土条例に基づく手続きが必要になります。
埋立て等区域の面積(太陽光を設置する全体面積ではなく、外部から土砂を持ち込んで埋立て等を行う面積)が5,000平方メートル以上の場合は県の許可が、これ未満は市町村の許可が必要です。
また、5,000平方メートル未満であって市町村条例の許可が必要ない場合、県への届出が必要になります。
事前協議要領の手続きは、5,000平方メートル以上で県の許可を受ける際に行っていただきます(市町村の許可や県への届出の場合、事前協議要領の手続きは必要ありません。)。
埋立て等の許可・届出については、こちらのページを参照してください。

なお、場内の切盛りのみで完結し外部から土砂等を持ち込まない場合や、土砂等以外のもの(砕石等)のみを使用する場合には、県の許可や届出は必要ありません。
許可・届出が不要になる場合については、こちらのページを参照してください。
 

自己用住宅の建設のような小規模な埋立て等でも手続きが必要か?

自己用住宅の建設などの小規模な行為であっても、外部から土砂等を持ち込んで埋立て等を行う場合には、県又は市町村が定める埋立て等の規制条例に基づく手続きが必要です。
5,000平方メートル未満の埋立て等の場合、市町村条例で許可制となっているので、施工場所の市町村条例により許可が必要かどうかを御確認ください。
また、市町村条例で許可が必要ない場合には、県への届出が必要になります。
埋立て等の許可・届出については、こちらのページを参照してください。

なお、場内の切盛りのみで完結し外部から土砂等を持ち込まない場合や、土砂等以外のもの(砕石等)のみを使用する場合には、県の許可や届出は必要ありません。
許可・届出が不要になる場合については、こちらのページを参照してください。

 

建築確認や農転許可、開発許可などを受ければ、手続きは不要か。

県が定める埋立て等の規制条例では、建築確認、農地転用許可、開発許可などを受けていても、重ねて埋立て等の許可や届出が必要です。
なお、場内の切盛りのみで完結し外部から土砂等を持ち込まない場合や、土砂等以外のもの(砕石等)のみを使用する場合には、県の許可や届出は必要ありません。
許可・届出が不要になる場合については、こちらのページを参照してください。

本体工事は切り盛りだけで完結するが、緑地部分のみ客土する計画。手続きは必要か?

県が定める埋立て等の規制条例では、緑地の客土であっても、外部から土砂等を持ち込んで埋立て等を行う場合には許可や届出が必要です。
外部から土砂等を持ち込んで埋立て等を行う面積に応じて、県または市町村の条例が適用されます。
埋立て等の許可・届出については、こちらのページを参照してください。

なお、場内の切盛りのみで完結し外部から土砂等を持ち込まない場合や、土砂等以外のもの(砕石等)のみを使用する場合には、県の許可や届出は必要ありません。
許可・届出が不要になる場合については、こちらのページを参照してください。

 

残土処分ではなく、山砂を購入して建設工事のために埋立て等を行う。手続きは必要か?

県が定める埋立て等の規制条例では、埋立て等に用いる資材が建設残土であっても、購入した土砂等であっても、外部から土砂等を持ち込んで埋立て等を行う場合には許可や届出が必要です。
埋立て等の許可・届出については、こちらのページを参照してください。

なお、場内の切盛りのみで完結し外部から土砂等を持ち込まない場合や、土砂等以外のもの(砕石等)のみを使用する場合には、県の許可や届出は必要ありません。
許可・届出が不要になる場合については、こちらのページを参照してください。

 

砕石のみで埋立て等を行う場合も手続きは必要か?

切り込み砕石や再生砕石のみで埋立て等を行う場合、県条例に基づく許可や届出の手続きは不要です。
土砂と砕石の両方を用いる計画の場合、土砂を使用する部分の面積に応じた手続きが必要です。

 

場内の切り盛りのみの場合も手続きは必要か?

場内の切り盛りのみで造成し、外部から土砂等を持ち込まない場合、県条例に基づく許可や届出の手続きは不要です。
なお、「緑地のための客土」「道路造成のための盛土」など、どのような名目であっても、外部から土砂等を持ち込んで埋立て等を行う場合、許可や届出の手続きが必要です。

 

開発区域全体の面積が5,000平方メートルを超えたら県の許可が必要なのか?

区域全体の面積ではなく、実際に埋立て等を行う面積が5,000平方メートル以上の場合に県の許可が必要になります。
例えば、開発区域が7,000平方メートルあり、そのうち3,000平方メートルが窪地になっているためその部分のみ埋立てる場合、3,000平方メートルの埋立て等として、市町村条例に基づく許可又は県条例に基づく届出の対象となります。
また、一時堆積を行う場合、計画上堆積しうる最大の面積により判断します。

 

1センチメートルでも盛る場合は面積に含み、手続きが必要になるのか?

埋立て等の高さに関わらず、埋立て等を行う箇所は面積に含みます。
仮に高さ1センチメートルの埋立て等であっても、許可や届出の手続きが必要です。

 

許可や届出が不要であることを、図面を持って県庁に確認しに行かなくてはならないか?

許可や届出の手続きが必要ない埋立て等を行う場合、条例上県へ確認する必要はありません。
許可・届出が不要になる場合についてはこちらのページを参照し、手続きが必要かどうかをご確認ください。

ただし、許可や届出が必要な行為を無許可・無届で行ってしまうと、埋立て等の停止を命じたり、罰則規定が適用されることもあります。
手続きの要否について不安がある場合、このページ下部に記載のお問い合わせ先までご確認ください。
なお、図面等を持参して来訪し相談いただく場合、職員が出張等で不在にしていることもありますので、事前に来訪予定をお電話いただくとスムーズです。

 

 

 届出制度について

届出には何を添付すればよいのか?

「土地の埋立て等届」、「土地の埋立て等届変更届」及び「土地の埋立て等届完了等届」を提出する場合、添付書類は必要ありません。
なお、届出書の各欄に記載しきれない事項がある場合(地権者や土砂の発生元が複数に及ぶ場合等)、当該各欄には「別紙のとおり」と記載し、別紙として一覧表等を添付してください。

 

届出書に押印は必要か?

「土地の埋立て等届」、「土地の埋立て等届変更届」及び「土地の埋立て等届完了等届」に押印は必要ありません。

 

届出書の提出方法は?

次の方法でご提出いただけます。

いばらき電子申請・届出サービスから提出する

次のURLから提出いただくことができます。

土地の埋立て等届(外部サイトへリンク)
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=39232(外部サイトへリンク)

 

土地の埋立て等届変更届(外部サイトへリンク)
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=39364(外部サイトへリンク)

 

土地の埋立て等届完了等届(外部サイトへリンク)
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=39365(外部サイトへリンク)

電子メールで提出する

次の提出先へ、届出書のデータ(Word又はPdf)を送付してください。
なお、メールの表題には、届出書の正式名称(「土地の埋立て等届」等)を含むようにしてください。
提出先:haitai3☆pref.ibaraki.lg.jp
※ 「☆」を「@」に置き換えてお送りください。

県庁14階の廃棄物規制課へ持参し提出する

受付印を押印した控えが必要な場合、控え分も持参いただければ、受付印を押印してお返しします。

廃棄物規制課へ郵送し提出する

受付印を押印した控えが必要な場合、控え及び切手を貼付した返信用封筒を同封いただければ、受付印を押印して返送いたします。

 

届出書の提出期限は?

埋立て等を行う3日前(中2日・必着)までに提出してください。
提出日は、消印日や届出書右上に記載した届出日ではなく、県庁に到達した日となります。
お急ぎの場合、いばらき電子申請・届出サービスや電子メールで提出いただくと、提出後直ちに県へ到達しますので、ご活用ください。

なお、万が一提出期限を超えて提出する場合には、遅延理由書(様式自由・提出が遅れた理由を、届出者名で明らかにした書類)を添付してください。
※ 遅延理由書を添付すれば遅れて提出してよいというものではありませんが、遅延の場合はその理由を明らかにするために添付してください。

 

郵送の場合、3日前の消印日で良いのか?

提出日は、消印日や届出書右上に記載した届出日ではなく、県庁に到達した日となります。
お急ぎの場合、いばらき電子申請・届出サービスや電子メールで提出いただくと、提出後直ちに県へ到達しますので、ご活用ください。

 

届出後は、受理証か何かを受け取ってからでないと施工できないのか?

届出書を提出いただいた後、受理書のような書類をお渡ししたり、県から受理した旨の連絡は行っておりません。
届出後、届出書に記載した埋立て等の施工時期が到来すれば、埋立て等を行うことができます。
なお、受付印を押印した控えが必要な場合には、控えを持参又は同封して提出いただければ、受付印を押印してお返しいたします(郵送の場合、切手を貼付した返信用封筒も同封してください)。

 

農転や開発許可等の関係法令の許可と、どちらを先に進めればよいのか?

土地の埋立て等届の提出については、関係法令の許可とどちらが先になっても差し支えありません。
そのため、関係法令の許可を担当する機関から、関係法令の申請書に土地の埋立て等届を添付するよう求められた場合、関係法令の許可に先立って土地の埋立て等届を提出いただいても差し支えありません。

 

以前から資材置き場を運営しているが、届出は必要か?

2023年6月1日(届出制度の施行日)以前から土地の埋立て等(資材置き場等での仮置きも含みます)を行っている場合であっても、引き続き土地の埋立て等を行おうとする場合、届出をする必要があります。
なお、埋立て等に用いる土砂等を発生させる者及び発生の場所の欄については、2023年6月1日以降に受け入れたもののみを記載すれば差し支えありません。

 

まだ施工業者等は未定だが、関係法令の手続きを進めるために届出書を提出したい。

原則として、届出書の各欄の事項が決まってから提出してください。
他法令の手続きに必要等の理由で、「未定」の項目があるまま提出いただいても届出はお受けしますが、埋立て等の施工前に未定の事項を決定し、「土地の埋立て等届変更届」を提出してください。
ただし、埋立て等区域の面積は必ず記入してください。
(未定の場合、県への届出で済む埋立て等なのか、県や市町村の許可が必要な埋立て等なのかを確認することができません。)

 

届出書に記載する土砂の性質はどのように書けばよいのか?

どのような土砂等を埋立て等に用いる計画なのかが分かるように記載してください。
具体的には、土砂等の①色、②硬さ、③臭い、④水素イオン濃度指数(pH)、⑤改良土かどうか……等を想定しています。
硬さについては、コーン指数で記載するほか、「第○種建設発生土」のように記載いただいても差し支えありません。
また、県の許可基準に適合する土砂等を使用する場合、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第7条第1号に規定されている基準に適合する土砂等」等と記載することで、どのような土砂等を用いるのかを明らかにする方法でも差し支えありません。

 

「土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者及び土砂等の発生の場所」はどのように書けばよいか?

土砂等を発生させる者と、土砂等の発生の場所(地番)を、2段に分けて記載してください。
土砂等を発生させる者及び発生の場所は、使用する土砂ごとに次のとおりです。

  土砂等を発生させる者 土砂等の発生の場所
建設残土を使用する場合 残土が生じる工事の元請事業者(土工事等の下請け事業者ではありません) 残土が生じる工事現場の所在地(地番)
土砂採取場の土砂を使用する場合 土砂採取場の事業者 土砂採取場の所在地(地番)
建材店等に仮置き済みの土砂を使用する場合

建材店等に仮置きする前の大元の土砂のを発生させた者

建材店等に仮置きする前の大元の土砂の発生場所

 

ストックヤードや建材店等の土砂を使用するが、発生元はストックヤードや建材店でよいか?

ストックヤードや建材店、いわゆる土場等は、土砂等の発生元ではなく経由地となります。
発生元は、ストックヤード等に仮置きする前の、大元の土砂を掘削した場所です。
ただし、発生元が分からない場合には、ストックヤード等を発生元として届出書等に記載しても差し支えありません。
※ その際は「書面の交付・携帯」についても、ストックヤード等を発生元とみなして書面のやり取りをしていただいて差し支えありません。

 

工期や発生元を変更・追加する場合はどうすればよいか?

土地の埋立て等届を提出した後に、届出書に記載していた内容を変更する際は、変更の3日前までに「土地の埋立て等届変更届」を提出してください。
提出方法は、電子申請、メール提出、郵送、持参が可能です。
電子申請の場合は次のURLから提出してください。

土地の埋立て等届変更届(外部サイトへリンク)
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=39364(外部サイトへリンク)

 

届出をした埋立て等が完了した場合はどうすればよいか?

土地の埋立て等届を提出した埋立て等が完了した際は、完了後10日以内に「土地の埋立て等届完了等届」を提出してください(事後届出)。
提出方法は、電子申請、メール提出、郵送、持参が可能です。
電子申請の場合は次のURLから提出してください。

土地の埋立て等届完了等届(外部サイトへリンク)
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=39365(外部サイトへリンク)

 

届出をしなかった場合どうなるのか?

無届の埋立て等を止めるよう求めることとなります。
また、無届埋立て等の場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。

 

 

 書面の交付・携帯制度について

交付・携帯に係る書面には、県の受付印が必要なのか?

交付・携帯に係る書面(土砂等受入概要書・適合証明書)は、事業者同士でやり取りしていただく書類であり、県へ提出するものではありません。
県の受付印は必要ありませんので、事業者同士で交付・携帯してください。

 

交付・携帯に係る書面は、県が発行するものなのか?

交付・携帯に係る書面(土砂等受入概要書・適合証明書)は、県が発行するものではありません。
土砂等受入概要書は「埋立て等を行う者」が、適合証明書は「土砂等を発生させる者」がそれぞれ発行し、交付・携帯してください。

 

携帯する書面は全てのダンプが持つ必要があるのか?

全ての搬入者(ダンプ)が書面を携帯する必要があります。

 

埋立て等を行う際は、搬入者(ダンプ)が携帯している書面を回収・保管するのか?

埋立て等を行う方は、搬入者(ダンプ)が書面を携帯していることを確認して土地の埋立て等を行う必要がありますが、携帯している書面を回収する必要はありません。
回収しても、しなくても、施工しやすい方法で差し支えありません。

また、書面の保管義務はありません。

 

交付・携帯する書面の保存期間は決まっているのか?

「土砂等受入概要書」及び「適合証明書」は、埋立て等を行う際に交付・携帯いただく必要がありますが、書面の保存期間の定めはありません。
そのため、施工後に破棄しても、保管しても差し支えありません。

 

書面の交付・携帯は、メールで交付し、スマートフォンで携帯してもよいのか?

紙の書面を交付・携帯することを想定しておりますが、土砂等の発生から埋立て等までの流れを可視化できる方法であれば、紙の書面以外のものを用いても差し支えありません。
そのため、書面の画像やデータをメールで交付し、スマートフォンで携帯する方法であっても差し支えありません。
なお、条例の施行に必要な場合、県の職員が書面の提示を求めることがありますので、その際は書面の内容を分かるように提示してください。

 

 

 許可制度について

許可申請を行う場合の手続きの流れは?

5,000平方メートル以上の土地の埋立て等を行うために県の許可を受ける場合、申請に先立ち事前協議を行っていただきます。
事前協議では、埋立て等予定地の現地確認や地元調整を行うこととなります。
また、事前協議が終了して申請書を提出いただいた後には、職員が土砂等の発生元を訪問して現地を確認したり、申請者が欠格要件に該当していないかの審査等を行います。
通常、事前協議には4か月程度、申請には1~2か月程度要しており、全体で半年程度必要となりますので、余裕を持ってご相談ください。

 

許可はいつまでに受ければよいのか

埋立て等を行うまでに許可を受けてください(許可がないまま埋立て等を行うと、無許可の埋立て等になります)。
県が定める埋立て等の規制条例上は、許可を受ける前であっても、仮囲いや鉄板敷きなどの埋立て等を伴わない工事を行うことができます。
※ 関係法令により規制されている場合もありますので、工事に関係する各法令に適合するように施工してください。

 

許可に要する期間は。

事前協議に約4か月、申請に1~2か月程度要するため、全体で最低でも半年程度必要になります。
また、書類の補正に時間を要した場合、さらに期間を要する場合もありますので、5,000平方メートル以上の埋立て等を計画される場合は、余裕を持ってご相談ください。
※ 担当職員が出張等で不在のこともあるため、図面等を持参して県庁に来訪し相談したい場合は、事前に本ページ下部に記載の連絡先まで御連絡いただくとスムーズです。

 

農転や開発許可等の関係法令の許可と、どちらを先に進めればよいのか?

5,000平方メートル以上の土地の埋立て等を行うために県の許可を受ける場合、申請書には、関係法令の許可書等の写しを添付する必要があります。
そのため、埋立て等の許可申請までに関係法令の許可等を受けられるように進めることをお勧めします。

なお、申請書提出時点ではまだ関係法令の許可を受けられていない場合、申請書には関係法令の申請書(許可担当機関の受付印が押印されたものに限る)を添付し、関係法令の許可を受け次第、許可書のコピーを提出してください。
また、関係法令の許可申請を行うために、埋立て等の規制条例の許可書が必要な場合には、許可担当機関同士で調整しますのでご相談ください。

 

事前協議における地元説明会や同意の範囲は?

地元説明会については、事前協議要領において、埋立て等区域の境界から原則として300m以内に居住する住民(事業所を含む)を対象とすることとしています。
ただし、事前協議における市町村の意見が優先されますので、市町村からの意見書が発出されて以降に地元調整を行うことをお勧めします。

また、同意取得の範囲については、市町村の意見によります。

 

事前協議での説明会はポスティングでも良いか?

地元の理解を得る具体的な方法については、市町村が認める方法であれば差し支えありません。
そのため、市町村が認める場合には、説明会に代えてポスティングで対応することも可能です。

 

 

 土壌調査について

土壌調査には立会いが必要なのか。

許可申請書の添付書類として、埋立て等区域の土壌調査を行う際や、発生元の土壌調査を行う際には、県職員の立会いは必要ありません。
なお、埋立て等の許可を受けた後に行う3か月ごとの土壌調査では、県職員の立会いが必要です。

 

発生元で行う土壌調査の方法は。

土砂等の発生元で行う土壌調査のための試料は、3,000平方メートル(※)につき1か所を5点混合で採取してください。
採取方法は次のとおりです。

  1. 埋立て等区域を3,000平方メートル以内の区域に等分する。
  2. 等分した区域の中央の地点(1か所)と、同地点を中心にした十字線上で中央から5~10mの地点(4か所)から試料を採取する。
  3. 採取した5試料を混合し、等分した区域に係る試料とする。

※ 発生元での土壌調査及び、埋立て等の許可を受けた後に行う3か月ごとの土壌調査では3,000平方メートルにつき1か所採取してください。
 許可申請書の添付書類として埋立て等区域で埋立て等の前に行う土壌調査では、規則第6条第5項第1号に規定する箇所数採取してください。

 

土壌調査を行う深さの規定はあるか

深さの規定はありません。
発生元における土壌調査の場合、実際に埋立て等区域へ持ち込む土砂等について土壌調査をしてください。

例えば、表土以下2mまで掘削する工事を行い、その土砂等を埋立て等区域へ持ち込む場合には、表土から2mまでの深度で調査をしてください(表土以下2mよりも深い場所の調査をしても、申請に使用することはできません)。
ただし、表土をそのまま採取すると、雨等の影響で適切な調査結果が得られないおそれがありますので、30~50センチメートル程度は掘っていただくことをお勧めします。

また、各試料の採取位置における深度は、全て同じ深度でも、それぞれ違う深度でも差し支えありません。

 

許可を受けなかった場合どうなるのか

無許可の埋立て等を止めるよう求める求めることとなります。
また、無許可埋立て等の場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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