ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 廃棄物・資源循環 > 産業廃棄物処理業の許可申請について > (特別管理)産業廃棄物処理業更新(変更)許可申請及び許可証の書き換えを伴う変更届出の際に添付する許可証の取扱い変更について
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表題の手続きの際に、これまで本県では現行許可証の原本を添付することを求めておりましたが、事業者の利便性を考慮し、令和5年12月1日(金)から、現行許可証の写し(コピー)を添付することを可能とするよう取り扱いを変更いたします。
この変更に伴い、申請後(届出後)の許可証受領に関する手続きがこれまでと変更になる点がございますので、下記表の変更後手続きをご確認願います。
なお、令和5年12月1日(金)以降でも、申請書等に現行許可証の原本が添付されていた場合には、そのまま申請書等を受領させていただきます(従来通りの対応となります)。
手続名 | 変更前 | 変更後 |
・許可申請 (更新・変更) ・変更届出 (本店の所在地変更や代表者の変更など、許可証の書き換えを伴うものに限る。) |
①申請書等に現行許可書の原本を添付し県に提出。 ②審査後、県から新許可証を郵送。(*2) |
①申請書等に現行許可証の写し(コ ピー)を添付し県に提出。(*1) ②審査後、県から申請者へ、現行許可証の原本等提出を連絡。 ③申請者は、県に現行許可証の原本及び返信用封筒を郵送。(*3) ④県は、上記③を受領後、新許可証 を申請者に郵送。(*3) |
(*1)対面(又は郵送)で受領
(*2)申請時に受領した封筒(又は県の用意する封筒)で郵送します。
ただし、申請者が直接受領する意向の際は、新許可証を手渡しすることもできます。
(*3)原則として、現行許可証は返信用封筒(要切手貼付)等を同封して県に郵送し、新許可証は同封筒等
にて申請者に送付します。
ただし、現行許可証を直接持参するご意向であれば、受領日時等を調整のうえ、現行許可証と引き換え
に新許可証を手渡しすることもできます。
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