ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 廃棄物・資源循環 > 産業廃棄物処理業の許可申請について > 二以上の事業者による産業廃棄物の一体的処理について
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更新日:2024年10月3日
いわゆる親子会社の関係にあるニ以上の事業者が産業廃棄物の処理を行う際、一体的な経営の基準等に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合は、当該親子会社は特例として産業廃棄物処理業の許可を受けず、相互的に産業廃棄物の処理が出来ることとなっております。
認定申請の手引きについては、以下のファイルをご覧ください。
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