ここから本文です。

更新日:2024年10月3日

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項、法第14条の6において準用する第14条の3の2第1項及び法第15条の3第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

 

事業者の名称及び所在地

株式会社磯前商店

(ひたちなか市山崎3218番地2)

許可番号

産業廃棄物収集運搬業      第00801080387号

特別管理産業廃棄物収集運搬業  第00851080387号

産業廃棄物処分業        第00821080387号

産業廃棄物処理施設設置     第1-1-0299号

処分年月日

令和4年3月29日

処分内容

産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業並びに産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し

処分理由

 株式会社磯前商店の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、刑法第208条の暴行罪により、罰金刑に処せられたことを確認したため。

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?