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更新日:2024年10月3日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項、法第14条の6において準用する第14条の3の2第1項及び法第15条の3第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の名称及び所在地 |
株式会社磯前商店 (ひたちなか市山崎3218番地2) |
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許可番号 |
産業廃棄物収集運搬業 第00801080387号 特別管理産業廃棄物収集運搬業 第00851080387号 産業廃棄物処分業 第00821080387号 産業廃棄物処理施設設置 第1-1-0299号 |
処分年月日 |
令和4年3月29日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業並びに産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し |
処分理由 |
株式会社磯前商店の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主が、刑法第208条の暴行罪により、罰金刑に処せられたことを確認したため。 |
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