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更新日:2024年10月3日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者の名称及び所在地 |
株式会社アイテック (茨城県石岡市根小屋1112番地1) |
---|---|
許可番号 |
第00801188868号 |
処分年月日 |
令和3年8月12日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
株式会社アイテックが、法第16条の規定に違反し、令和元年8月30日に水戸地方裁判所土浦支部から罰金刑に処せられ、同年9月14日にその裁判が確定したこと。 |
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