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更新日:2023年7月13日
治山事業は山崩れや地すべり等の山地災害の復旧・未然防止や森林が持っている水源かん養などの働きを高めるために必要な事業です。また、海岸地域では、飛砂や潮風害などの被害から住宅、道路等を守るための事業も行っています。
治山事業は、地域の安全・安心な暮らしを守るとともに、健全な森林づくりに役立っています。
住宅や学校、道路等の公共施設を山地災害から守るため、山崩れが起きたところでは、土留工、緑化工などにより復旧を図るとともに、台風などの大雨時に土石流の恐れがあるところには、治山ダムなどを設置しています。
また、荒廃した森林では、保安林としての機能を高めるため、本数調整伐(間伐)などを実施しています。
海沿いには飛砂や潮風害などの被害から住宅、道路、農地等を守っている海岸防災林がありますが、この海岸防災林も長い間には海岸の浸食や飛砂などにより森林が荒廃することがあります。このため、防潮護岸工やクロマツなどの植栽工を実施しています。
治山事業は、保安施設事業及び地すべり防止工事に関する事業からなり、それぞれ森林法第41条及び地すべり等防止法第2条の規定に基づき実施されています。
1.国補治山事業
事業 |
事業内容 |
山腹の崩壊した荒廃山地や浸食の激しい荒廃渓流の復旧整備と災害の未然防止を図るため、治山ダム工、流路工、落石防止工等を実施し、人家、道路・学校等の公共施設等を保護します。 |
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海岸線に帯状に成林する海岸防災林の飛砂・潮害防止機能の向上と、波浪による海岸浸食を防止するため、防潮護岸工や消波工、砂丘造成工等を実施します。 |
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自然災害等により荒廃し、機能の低下した保安林の機能回復を図るため、改植工などを実施します。 |
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林床植生の消滅及び森林の過密化により、林況が著しく悪化した保安林の機能回復を図るため、本数調整伐、健全な保安林に成長させるための下刈り等の保育を実施します。 |
2.災害復旧関係事業
事業 |
事業内容 |
治山施設災害関連事業 |
災害によって被災した治山施設を早期に原形復旧する事業です。 |
災害関連緊急治山事業 |
災害で新たに発生、又は拡大した荒廃山地を緊急に復旧整備する事業です。 |
3.県単治山事業
事業 |
事業内容 |
国の補助対象とならない小規模荒廃地について、浸食渓流の復旧や海岸防災林の造成、保安林の改良・保育等を行います。
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茨城県農林水産部林業課の発注機関が発注する建設コンサルタント業務について、成果品の向上、担当技術者の資質向上及び基本事項の統一による照査の効率化を目的として、詳細設計照査要領を制定しました。(平成26年11月)
1、詳細設計照査要領(PDF:4,725KB)(全文PDF)
2、照査項目 各様式①~⑨
⑦道路詳細設計(平面交差点・小構造物を含む)(エクセル:115KB)
茨城県土木工事共通仕様書を改正しました。
平成27年4月1日以降に起工する工事から適用となります。
詳しくはこちら→森林土木工事共通仕様書
茨城県森林土木工事共通仕様書を改正しました。
平成27年8月1日以降に執行決議する委託業務から適用となります。
詳しくはこちら→森林土木工事調査等業務共通仕様書
茨城県森林土木工事施工管理基準を一部改正しました。
平成27年10月1日以降に起工決議する工事から適用となります。
詳しくはこちら→森林土木工事施工管理基準
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