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更新日:2023年9月19日

卸売市場法に規定する手続きについて

概要

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(法律第62号、平成30年6月22日)が令和2年6月21日に施行されたことにより、地方卸売市場開設の許可が認定となるなど、制度が改正されました。

手続に当たっては、農林水産省卸売市場室のホームページを御確認いただくとともに、下記の「お問合せ先」まで御相談の上、茨城県卸売市場事務処理要領に規定する様式により手続をお願いいたします。

内容 卸売市場法の改正について(PDF:870KB)

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課研究・普及

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3936

FAX番号:029-301-3937