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更新日:2022年3月23日
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、茨城県農業振興地域整備基本方針を令和4年3月23日に変更しました。
(1)令和12年の確保すべき農用地区域内の農地面積の目標をおおむね12万3千ヘクタールと設定しました。
(2)農用地利用計画に係る図面作成にデジタル地図を用いる等、デジタル化の推進について定めました。
(3)農業振興地域における基本的事項について、前回(平成29年9月)の変更から現状を踏まえた表現に修正しました。
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