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更新日:2024年8月19日

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業について

物価の急激な高騰の影響を受けている霞ヶ浦北浦の漁業者の経営安定を図るため、新たな収入源の確保を目的として漁法の多角化に取り組む漁業者を支援します。

事業の概要について(PDF:225KB)

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金交付要綱(PDF:455KB)

補助対象事業

物価の急激な高騰の影響を受けている霞ヶ浦北浦の漁業者の経営安定を図るため、新たな収入源の確保を目的として漁法の多角化に取り組む漁業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(1)操業の多角化支援

令和6年7月21日から12月31日の期間にトロール※1に出漁せず、定置性漁法※2に出漁したことに対する奨励金(1日あたり25,000円)を10日間分(250,000円)交付する。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。

(2)漁具導入費用補助

令和6年7月21日から12月16日の期間に張網漁業やさし網漁業に使用する漁網等※3の購入、又は補修に要した経費。ただし、45,000円(張網漁業に使用する漁網等を購入する場合に限っては100,000円)を上限とする。

※1:霞ヶ浦北浦において、小型機船底びき網漁業のうち、その他の小型機船底びき網漁業(わかさぎ・しらうおひき網漁業)をいう。

※2:霞ヶ浦北浦における知事許可に基づく雑魚さし網漁業、建網漁業(ます網漁業)及び第2種共同漁業権に基づく張網漁業(大型雑魚張網漁業、小型雑魚張網漁業)をいう。

※3:漁網等には、漁網、浮き、おもり、ロープ、漁網を定置するための杭を含む。

補助要件

(1)操業の多角化支援

張網漁業又はさし網漁業のいずれか一つの漁法により、日曜日及び水曜日を除き10日間操業すること。

(2)漁具導入費用補助

次の全てを満たすこと。

ア:(1)の事業と併せて申請すること。

イ:導入しようとする漁具を使用する漁業の許可又は行使する権利を有していること。

ウ:(1)の事業の開始日までに納入されること。

補助対象者

次の(1)に該当し、かつ(2)又は(3)の要件に該当する者。

(1)霞ヶ浦北浦において、トロールの許可を持ち、定置性漁法の導入により操業の多角化に取り組む漁業者。

(2)霞ヶ浦で操業する漁業者にあっては、トロールを令和5年7、8月に5日以上操業した実績を有すること。

(3)北浦で操業する漁業者にあっては、トロールを令和5年に1日以上操業した実績を有すること。

補助回数の制限

補助金の交付は、一の漁業者に対し1度までとする。

補助対象経費

(1)の事業においては、1日あたり25,000円。ただし日曜日及び水曜日を除く10日間分以内。

(2)の事業においては、3分の2以内。ただし45,000円(張網漁業に使用する漁網等を購入する場合に限っては100,000円)を上限とする。

申請期間

令和6年7月26日(金曜日)まで。

書面申請の場合当日消印有効

申請方法

(1)郵送等による書面での申請

レターパック、簡易書留などの郵便物が追跡できる方法により、申請書と添付書類を送付してください。

【送付先】

〒300-0051 土浦市真鍋5丁目17番26号 土浦合同庁舎内

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 振興課 宛

(2)インターネットにより、以下の県のホームページにアクセスし、電子申請することもできます。

いばらき電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)

提出書類

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)

添付書類1:補助金交付申請に関する申告書兼同意書(様式第2号)

添付書類2:漁具購入等に係る見積書(あて先に申請者名が明記されたもの)

申請様式

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)

補助金交付申請に関する申告書兼同意書(様式第2号)

実績報告の方法

補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日または令和7年1月31日のいずれか早い日までに必要な書類を以下の方法で提出してください。

(1)郵送等による書面での実績報告

レターパック、簡易書留などの郵便物が追跡できる方法により、実績報告書と添付書類を送付してください。

【送付先】

〒300-0051 土浦市真鍋5丁目17番26号 土浦合同庁舎内

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 振興課 宛

(2)インターネットにより、以下の県のホームページにアクセスし、電子申請することもできます。

いばらき電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)

実績報告に必要な書類

  • 令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)
  • 漁網等の購入等に係る支出証拠書類(領収書の写し等であて先に申請者が明記されたもの)
  • 購入または補修した漁網等の写真
  • 茨城県霞ケ浦北浦海区知事許可漁業の許可等に関する取扱方針に基づく操業日誌の写し(事業実施日の操業状況を判断できるもので、空欄に漁協支部長又は他の漁業者の署名があるもの。ただし、定置性漁法の漁業の許可又は行使する権利を有しない者にあっては、従事した当該許可又は権利を有する漁業者の操業日誌 の写しに自署したもの)
  • 操業の前後を撮影した写真(すべての操業日ごとに撮影したもの)
  • 売上伝票の写し(販売があった場合に限る。)

報告様式

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)

その他様式

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金廃止承認申請書(様式第4号)

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金廃止承認申請書(様式第4号)

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)

令和6年度霞ケ浦北浦漁業構造改革緊急対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第5号)

補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)

補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)

申請に関する注意事項

提出書類や添付書類に不備や虚偽の記載等がある場合、補助額の減額又は補助対象外となることがありますので、申請書提出の際は、十分にご確認をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部霞ケ浦北浦水産事務所振興課

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7270

FAX番号:029-822-0848

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