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更新日:2024年11月11日
茨城県では、漁業法及び水産資源保護法の規定に基づき、茨城県における水産資源の保護培養と漁業調整等を図るため、茨城県海面漁業調整規則、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則及び茨城県内水面漁業調整規則を定めています。
今回の改正は、茨城県海面漁業調整規則に規定する遊漁者によるまき餌釣りの制限について、遊漁やまき餌を取り巻く環境の変化等を踏まえて規制を解除するもの、各規則に規定する保護水面等の区域表記について緯度経度表記の追加等を行うもの、漁業法等の改正に伴い都道府県漁業調整規則例の一部改正(令和6年8月29日付け6水管第1641号水産庁長官通知)が行われたことから、国の規則例に沿って県の各規則を改正するものです。
これらの改正にあたっては、下記により広く県民の皆様からのご意見を募集することとしましたので、お知らせします。
(1)茨城県海面漁業調整規則
・茨城県海面漁業調整規則の一部改正の概要(資料1-1)(PDF:98KB)
・茨城県海面漁業調整規則新旧対照表(資料1-2)(PDF:128KB)
(2)茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則
・茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則の一部改正の概要(資料2-1)(PDF:81KB)
・茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則新旧対照表(資料2-2)(PDF:115KB)
(3)茨城県内水面漁業調整規則
・茨城県内水面漁業調整規則の一部改正の概要(資料3-1)(PDF:63KB)
・茨城県内水面漁業調整規則新旧対照表(資料3-2)(PDF:71KB)
令和6年11月11日(月)~令和6年12月10日(火)
(1)記載様式
様式は任意となります。表題に「茨城県漁業調整規則改正(案)への意見」と明記し、住所、氏名(団体名)、電話番号を記載してください。
(2)提出方法
郵送、FAX、電子メール、いばらき電子申請・届出サービスのいずれかの方法で提出してください。
(3)ご意見の提出先
(ア)郵送による場合(※令和6年12月10日消印有効)
〒310-8555 水戸市笠原町978-6 茨城県農林水産部漁政課あて
(イ)FAXによる場合(※令和6年12月10日必着)
FAX:029-301-4089 茨城県農林水産部漁政課あて
(ウ)電子メールによる場合(※令和6年12月10日必着)
E-mail:gyosei@pref.ibaraki.lg.jp 茨城県農林水産部漁政課あて
※件名に、「茨城県漁業調整規則改正(案)への意見」と記載して下さい。
(エ) いばらき電子申請・届出サービスによる場合(※令和6年12月10日17時〆切)
※以下のURLからアクセスし、必要事項を入力してください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=64120(外部サイトへリンク)
茨城県農林水産部漁政課(水戸市笠原町978-6 県庁舎18階)
茨城県行政情報センター(水戸市笠原町978-6 県庁舎3階)
県北県民センター県民福祉課(常陸太田市山下町4119 常陸太田合同庁舎内)
鹿行県民センター県民福祉課(鉾田市鉾田1367番3 鉾田合同庁舎内)
県南県民センター県民福祉課(土浦市真鍋5丁目17番26 土浦合同庁舎内)
県西県民センター県民福祉課(筑西市二木成615 筑西合同庁舎内)
茨城県立図書館(水戸市三の丸1-5-38)
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所(土浦市真鍋5丁目17番26 土浦合同庁舎内)
茨城県水産試験場(ひたちなか市平磯町三ツ塚3551-8)
茨城県水産試験場内水面支場(行方市玉造甲1560)
(1)電話でのご意見は受け付けておりません。
(2)ご意見について個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
(3)ご意見の提出は日本語に限らせていただきます。
(4)募集期間内に到着しなかったものや次の内容が含まれるものは、無効とします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷する内容
・個人や特定の団体のプライバシーを侵害する内容
・その他法令や公序良俗に反する内容
お寄せいただいたご意見については、当課でとりまとめのうえ、ご意見に対する県の考え方を付して公表するとともに、最終案を作成する参考とさせていただきます。
なお、公表する際には、個人名や法人名は公表しませんが提出された方の住所(市町村名)を公表する場合がございますので、ご承知願います。
〒310-8555 水戸市笠原町978-6
茨城県農林水産部漁政課
TEL:029-301-4080 FAX:029-301-4089
E-mail:gyosei@pref.ibaraki.lg.jp
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