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更新日:2015年4月1日
特定計量器の製造事業は、計量法に定める届出(正1、副2通)を知事を経由して経済産業大臣に提出するとともに、省令で定められた製造設備が必要となります。
特定計量器の修理事業は、計量法に定める届出(正副各1通)を知事に提出するとともに、省令で定められた修理設備が必要となります。
特定計量器(はかり、分銅及びおもり)の販売事業は、計量法に定める届出(正副各1通)を知事に提出するとともに、販売に当たり省令で定める遵守事項が義務づけられます。
取引・証明を目的とする物品及び環境に係る計量結果を証明する事業は、計量士または主任計量者(試験合格者)がいることが条件で、知事の登録を受けなければなりません。
※登録申請及び届出は、県計量検定所(水戸市三の丸3年14月3日電話029-221-2763)へ提出することになっています。
くわしくは、県計量検定所へ。
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