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更新日:2015年4月1日

計量士になるには

計量士〈環境計量士(濃度関係、騒音・振動関係)、一般計量士〉になるには、計量法で定められた次の条件で、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

1.環境計量士(濃度関係、騒音・振動関係)

  1. 計量士国家試験に合格し、計量研修センターが行う環境計量講習(濃度関係、騒音・振動関係)を修了した者、または環境計量に関する実務に1年以上従事したもの。
  2. 計量教習所の課程(一般計量教習)を修了し、計量教習所が行う環境計量特別教習(濃度関係、騒音・振動関係)を修了して、環境計量に関する実務に2年以上従事した者であって、計量行政審議会が認定した者。

2.一般計量士

  1. 計量士国家試験に合格し、計量に関する実務に1年以上従事した者。
  2. 計量研修センターの課程(一般計量教習及び一般計量特別教習)を修了し、計量に関する実務に5年以上従事した者であって、計量行政審議会が認定した者。

なお、国家試験の受験資格は、特にありませんが、試験内容は大卒程度となっており、試験日は年1回3月頃(3カ月前までに官報掲載)行われます。登録申請は、県計量検定所(水戸市三の丸3年14月3日話番号029-221-2763)へ提出(正副2通)することになっています。

くわしくは、県計量検定所(水戸市三の丸3年14月3日話029-221-2763)へ。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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