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更新日:2024年11月14日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

  1. 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?
  2. 茨城県の法人番号について(法人番号2000020080004)
  3. マイナンバーは次のような場面で使います
  4. 茨城県がマイナンバー(個人番号)を利用する事務(法定事務)
  5. 茨城県がマイナンバー(個人番号)を利用する事務(独自利用事務)
  6. 事業者の皆さまもマイナンバーを取り扱います
  7. マイナンバーをむやみに他人に提供してはいけません
  8. マイナンバーカードは、皆さまの申請により交付されます
  9. マイナンバーを含む皆さまの個人情報がやりとりされた記録を確認できます
  10. マイナンバーカードの健康保険証利用について
  11. マイナンバー制度の最新の情報が確認できます
  12. マイナンバー制度に関する相談窓口
  13. 茨城県の特定個人情報保護評価

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

【クリックすると拡大します】図:制度の目的は公平・公正な社会の実現,国民の利便性の向上,行政の効率化です

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)として導入されるものです。

制度の導入によって、申請時に必要な添付書類の削減や、不正受給の防止等のメリットが期待されています。

茨城県の法人番号について(法人番号2000020080004)

設立登記法人、国の機関、地方公共団体、法人税や消費税の申告納税義務のある団体などに対して、13桁の法人番号が指定されています。

法人番号は1法人に対して1番号のため、法人の支店や営業所等に対しては指定されません(個人事業者に対しても法人番号は指定されません)。また、地方公共団体においても、1地方公共団体に対して1番号のみが指定されますので、部局や機関で法人番号が異なることはありません。

法人番号は、個人番号とは異なり、原則として公表されており、誰でも自由に利用できます。

なお、茨城県の法人番号は、2000020080004です。

法人番号を検索する場合は、国税庁法人番号公表サイトをご利用ください。

マイナンバーは次のような場面で使います

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で、法律や条例で定められた行政手続きに限って使います。主な事務は下表のとおりです。

社会保障分野
(年金・労働・医療・福祉)

年金の資格取得や確認、給付

雇用保険の資格取得や確認、給付

ハローワークの事務

医療保険の保険料徴収

福祉分野の給付、生活保護など

税分野

税務当局に提出する確定申告書、
届出書、調書などに記載

税務当局の内部事務など

災害対策分野

被災者生活再建支援金の支給

被災者台帳の作成事務など

 

事業者の皆さまもマイナンバーを取り扱います

【クリックすると拡大します】図:マイナンバーは児童手当の現況確認や法定調書等の記載に利用します

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。

 

 

参考資料

  • 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
  • (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いについて
  • ガイドラインに関するQ&A

マイナンバーをむやみに他人に提供してはいけません

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。

他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

図:マイナンバーはむやみに他人に提供してはいけません

マイナンバーカードは、申請により交付されます

マイナンバーカード表

  • マイナンバーカードは通常の身分証明書としても使えるほか、マイナンバーを証明する書類にもなります。
  • e-Tax等の電子申請が行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 図書館利用や印鑑登録証など、自治体が条例で定めるサービスにも利用できます
  • 個人番号カードの発行に係る手数料は無償です。
  • 申請方法については、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)をごマイナンバーカード裏確認ください。
  • 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

※カードには機微な個人情報は記録されません。

マイナンバーを含む皆さまの個人情報がやりとりされた記録を確認できます

マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を使うと、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、何の手続で提供したのか確認できます。

その他にもマイナポータルの機能としては、以下のような機能も検討されています。

※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要です。

  • 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
  • 行政機関などから一人一人に合った行政サービスのお知らせをする機能
  • 行政機関などへの手続を一度で済ませることができる機能

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 令和6年(2024年)12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

 詳細は以下のサイトをご覧ください。

 その他、ご不明な点がございましたら、マイナンバー制度に関する相談窓口(0120-95-0178)にお問い合わせください。

マイナンバー制度の最新の情報が確認できます

マイナンバー制度に関する最新の情報は以下のサイトをご覧ください。

マイナンバー制度に関する相談窓口

マイナンバーカードに関することや、マイナンバー制度に関する御相談はこちら(マイナンバー総合フリーダイヤル)

[電話番号(日本語窓口)]

0120-95-0178<無料>

[問合せ時間]

平日:9時30分~20時00分

土日祝日(年末年始を除く):9時30分~17時30分

[注意事項]

一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)

  • マイナンバーカードに関すること:050-3818-1250
  • その他のお問合せに関すること:050-3816-9405
  • マイナポイント第2弾:050-3516-0177

外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

  • マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26(フリーダイヤル)
  • マイナンバーカードに関すること:0120-0178-27(フリーダイヤル)
  • マイナポイント第2弾:0570-028-125(通話料がかかります)

特定個人情報(マイナンバーが含まれる個人情報)の取扱に関する苦情はこちら(個人情報保護委員会苦情あっせん窓口)

[電話番号]

03-6457-9585(個人情報保護委員会)

[受付時間]

平日:9時30分~17時30分(土日祝日及び年末年始を除く)

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部情報システム課情報化推進

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2551

FAX番号:029-301-2598

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