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更新日:2024年11月14日
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)として導入されるものです。
制度の導入によって、申請時に必要な添付書類の削減や、不正受給の防止等のメリットが期待されています。
設立登記法人、国の機関、地方公共団体、法人税や消費税の申告納税義務のある団体などに対して、13桁の法人番号が指定されています。
法人番号は1法人に対して1番号のため、法人の支店や営業所等に対しては指定されません(個人事業者に対しても法人番号は指定されません)。また、地方公共団体においても、1地方公共団体に対して1番号のみが指定されますので、部局や機関で法人番号が異なることはありません。
法人番号は、個人番号とは異なり、原則として公表されており、誰でも自由に利用できます。
なお、茨城県の法人番号は、2000020080004です。
法人番号を検索する場合は、国税庁法人番号公表サイトをご利用ください。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で、法律や条例で定められた行政手続きに限って使います。主な事務は下表のとおりです。
社会保障分野 |
年金の資格取得や確認、給付 雇用保険の資格取得や確認、給付 ハローワークの事務 医療保険の保険料徴収 福祉分野の給付、生活保護など |
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税分野 |
税務当局に提出する確定申告書、 税務当局の内部事務など |
災害対策分野 |
被災者生活再建支援金の支給 被災者台帳の作成事務など |
民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
参考資料
個人情報保護委員会のホームページ(外部サイトへリンク)では次の資料等が掲載されていますので参考にしてください。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
※カードには機微な個人情報は記録されません。
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を使うと、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、何の手続で提供したのか確認できます。
その他にもマイナポータルの機能としては、以下のような機能も検討されています。
※マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要です。
令和6年(2024年)12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
その他、ご不明な点がございましたら、マイナンバー制度に関する相談窓口(0120-95-0178)にお問い合わせください。
マイナンバー制度に関する最新の情報は以下のサイトをご覧ください。
[電話番号(日本語窓口)]
0120-95-0178<無料>
[問合せ時間]
平日:9時30分~20時00分
土日祝日(年末年始を除く):9時30分~17時30分
[注意事項]
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
[電話番号]
03-6457-9585(個人情報保護委員会)
[受付時間]
平日:9時30分~17時30分(土日祝日及び年末年始を除く)
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